判示事項
保釈保証書を差し出した者の保証金没取決定に対する異議申立権の有無。
裁判要旨
保釈された者が有罪判決確定後逃亡したことを理由として高等裁判所がなした同人に対する保釈保証金没取決定に対し、さきに同人のため保証書を差し出した者は、刑訴第三五二条の「被告人以外の者で決定を受けたもの」として、みずから異議申立をすることはできない。
参照法条
刑訴法96条,刑訴法94条3項,刑訴法352条,428条,420条1項,420条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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