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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法公職選挙法違反被告事件につきなした正式裁判請求棄却決定の取消決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和39(し)77
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和40年9月29日 棄却
- 登載
- 刑集 第19巻6号749頁
- 参照法条
- 刑訴法465条1項,刑訴法468条1項,刑訴規則34条本文
- 判示事項
- 略式命令謄本の送達前になされた正式裁判請求の適否。
裁判要旨略式命令謄本送達前になされた不適法な正式裁判請求も、右請求当時、同文の謄本が既に検察官および他の共同被告人に対しては送達されており、かつ、請求を受けた裁判所がこれを不適法として棄却する前に、請求人に対する送達が完了したときには、その瑕疵が治癒されると解すべきである。
刑事訴訟法業務上過失致死被告事件の略式命令に対する正式裁判請求棄却決定に対する即時抗告棄却の決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和42(し)71
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和43年1月17日 棄却
- 登載
- 刑集 第22巻1号1頁
- 参照法条
- 刑訴法353条,刑訴法355条,刑訴法465条,刑訴法467条,刑訴法468条1項,商法38条1項
- 判示事項
- 被告人の支配人からの正式裁判請求の適否
裁判要旨略式手続における代理人または弁護人に該当せず、被告人の法定代理人または保佐人にも該当しない被告人の支配人からの正式裁判請求は不適法である。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第468条
第四百六十八条正式裁判の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
2正式裁判の請求を適法とするときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
3前項の場合においては、略式命令に拘束されない。
4検察官は、第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとされた場合において、起訴状に記載された第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。
5前項の規定による求めは、第二百七十一条の二第一項の規定による求めとみなして、同条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに」とあるのは、「速やかに、裁判所に対し」とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第468条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。