刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第468条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
略式手続ステップ 1 / 1 略式手続略式手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法公職選挙法違反被告事件につきなした正式裁判請求棄却決定の取消決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和39(し)77
裁判
最高裁判所大法廷 昭和40年9月29日 棄却
登載
刑集 第19巻6号749頁
参照法条
刑訴法465条1項,刑訴法468条1項,刑訴規則34条本文
判示事項
略式命令謄本の送達前になされた正式裁判請求の適否。
裁判要旨略式命令謄本送達前になされた不適法な正式裁判請求も、右請求当時、同文の謄本が既に検察官および他の共同被告人に対しては送達されており、かつ、請求を受けた裁判所がこれを不適法として棄却する前に、請求人に対する送達が完了したときには、その瑕疵が治癒されると解すべきである。
刑事訴訟法業務上過失致死被告事件の略式命令に対する正式裁判請求棄却決定に対する即時抗告棄却の決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和42(し)71
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年1月17日 棄却
登載
刑集 第22巻1号1頁
参照法条
刑訴法353条,刑訴法355条,刑訴法465条,刑訴法467条,刑訴法468条1項,商法38条1項
判示事項
被告人の支配人からの正式裁判請求の適否
裁判要旨略式手続における代理人または弁護人に該当せず、被告人の法定代理人または保佐人にも該当しない被告人の支配人からの正式裁判請求は不適法である。
刑事訴訟法職業安定法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(あ)3699
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和31年7月5日 棄却
登載
刑集 第10巻7号1020頁
参照法条
刑訴法468条2号,刑訴法468条3号,刑訴法469号,刑訴法402条
判示事項
正式裁判の量刑と刑訴第四〇二条
裁判要旨略式命令に対する正式裁判に関しては刑訴第四〇二条は適用されない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第468条
第四百六十八条正式裁判の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
2正式裁判の請求を適法とするときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
3前項の場合においては、略式命令に拘束されない。
4検察官は、第二項の規定により通常の規定に従い審判をすることとされた場合において、起訴状に記載された第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。
5前項の規定による求めは、第二百七十一条の二第一項の規定による求めとみなして、同条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに」とあるのは、「速やかに、裁判所に対し」とする。
6第四百六十三条第六項の規定は、前項において読み替えて適用する第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出について準用する。

一次情報