判示事項
略式命令謄本の送達前になされた正式裁判請求の適否。
裁判要旨
略式命令謄本送達前になされた不適法な正式裁判請求も、右請求当時、同文の謄本が既に検察官および他の共同被告人に対しては送達されており、かつ、請求を受けた裁判所がこれを不適法として棄却する前に、請求人に対する送達が完了したときには、その瑕疵が治癒されると解すべきである。
参照法条
刑訴法465条1項,刑訴法468条1項,刑訴規則34条本文
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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