刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第465条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
略式手続ステップ 1 / 1 略式手続略式手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法公職選挙法違反被告事件につきなした正式裁判請求棄却決定の取消決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和39(し)77
裁判
最高裁判所大法廷 昭和40年9月29日 棄却
登載
刑集 第19巻6号749頁
参照法条
刑訴法465条1項,刑訴法468条1項,刑訴規則34条本文
判示事項
略式命令謄本の送達前になされた正式裁判請求の適否。
裁判要旨略式命令謄本送達前になされた不適法な正式裁判請求も、右請求当時、同文の謄本が既に検察官および他の共同被告人に対しては送達されており、かつ、請求を受けた裁判所がこれを不適法として棄却する前に、請求人に対する送達が完了したときには、その瑕疵が治癒されると解すべきである。
刑事訴訟法業務上過失致死被告事件の略式命令に対する正式裁判請求棄却決定に対する即時抗告棄却の決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和42(し)71
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年1月17日 棄却
登載
刑集 第22巻1号1頁
参照法条
刑訴法353条,刑訴法355条,刑訴法465条,刑訴法467条,刑訴法468条1項,商法38条1項
判示事項
被告人の支配人からの正式裁判請求の適否
裁判要旨略式手続における代理人または弁護人に該当せず、被告人の法定代理人または保佐人にも該当しない被告人の支配人からの正式裁判請求は不適法である。
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)2180
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和29年12月2日 棄却
登載
刑集 第8巻12号2061頁
参照法条
刑訴法271条,刑訴法464条,刑訴法465条,刑訴規則290条,刑訴規則292条(刑訴法463条3項),刑訴規則292条(刑訴法463条4項),刑訴規則292条(刑訴法463条の2)
判示事項
正式裁判の請求の起訴状謄本送達の要否
裁判要旨適法に略式命令の告知を受けた被告人から、正式裁判の請求があつた場合には、改めて被告人に対し起訴状の謄本を送達する必要がないものと解するを相当とする。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第465条
第四百六十五条略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。
2正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知しなければならない。

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