職業安定法違反

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事件番号
昭和30(あ)3699
裁判年月日
昭和31年7月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻7号1020頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

正式裁判の量刑と刑訴第四〇二条

裁判要旨

略式命令に対する正式裁判に関しては刑訴第四〇二条は適用されない。

参照法条

刑訴法468条2号,刑訴法468条3号,刑訴法469号,刑訴法402条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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