この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法私文書偽造行使等
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和30(あ)1738
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和32年11月15日 棄却
- 登載
- 集刑 第122号241頁
- 参照法条
- 刑訴法392条,刑訴法396条,刑訴法384条,刑訴法383条
- 判示事項
- 控訴趣意に対する再審事由の有無についての判断がなされているものと認められる場合
裁判要旨原判決に所論再審事由の有無について直接的な判断が示されていないことは論旨指摘のとおりであるが、原審は自ら証人その他の証拠の取調をした上で、第一審判決に事実誤認はないと判断しているのであるから、再審事由の存在を否定する判断がなされているものと認むべきである。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第384条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。