私文書偽造行使等

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事件番号
昭和30(あ)1738
裁判年月日
昭和32年11月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第122号241頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

控訴趣意に対する再審事由の有無についての判断がなされているものと認められる場合

裁判要旨

原判決に所論再審事由の有無について直接的な判断が示されていないことは論旨指摘のとおりであるが、原審は自ら証人その他の証拠の取調をした上で、第一審判決に事実誤認はないと判断しているのであるから、再審事由の存在を否定する判断がなされているものと認むべきである。

参照法条

刑訴法392条,刑訴法396条,刑訴法384条,刑訴法383条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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