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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法強盗殺人
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和41(あ)108
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年10月25日 破棄自判
- 登載
- 刑集 第22巻11号961頁
- 参照法条
- 刑訴法411条3号,刑訴法400条,刑訴法328条,裁判所法4条,民訴法407条2項但書,刑訴法414条
- 判示事項
- 一 犯行と被告人らとの結びつきに関する原判決の事実認定に不合理な点があるとして刑訴法第四一一条第三号により破棄された事例 二 破棄判決の破棄の理由とされた事実上の判断の拘束力の有無 三 破棄判決の拘束力を有する判断の範囲 四 証人の尋問終了後に作成された同人の検察官調書と刑訴法第三二八条
裁判要旨一 犯行と被告人らとの結びつきに関する原判決の事実認定に不合理なところがあるときは(判文参照)、刑訴法第四一一条第三号により原判決を破棄しなければならない。
二 破棄判決の破棄の理由とされた事実上の判断は、拘束力を有する。
三 破棄判決の拘束力は、破棄の直接の理由、すなわち原判決に対する消極的、否定的判断についてのみ生ずるものであり、右判断を裏付ける積極的、肯定的事由についての判断は、なんら拘束力を有するものではない。
四 公判準備期日における証人の尋問終了後に作成された同人の検察官調書を、右証人の証言の証明力を争う証拠として採証しても(原判文参照)、必ずしも刑訴法第三二八条に違反するものではない。
二 破棄判決の破棄の理由とされた事実上の判断は、拘束力を有する。
三 破棄判決の拘束力は、破棄の直接の理由、すなわち原判決に対する消極的、否定的判断についてのみ生ずるものであり、右判断を裏付ける積極的、肯定的事由についての判断は、なんら拘束力を有するものではない。
四 公判準備期日における証人の尋問終了後に作成された同人の検察官調書を、右証人の証言の証明力を争う証拠として採証しても(原判文参照)、必ずしも刑訴法第三二八条に違反するものではない。
刑事訴訟法窃盗
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和27(あ)2719
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和28年2月17日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻2号237頁
- 参照法条
- 刑訴法321条1項3号,刑訴法326条,刑訴法328条,刑訴法335条,刑訴法411条
- 判示事項
- 綜合認定した証拠中に証拠能力のない書面があつた場合と刑訴第四一一条
裁判要旨被告人以外の者の司法警察員に対する供述調書が、証拠とすることの同意がなかつたため、刑訴第三二八条の規定により提出された場合に、これを綜合認定の証拠の一つとして挙示するのは違法であるが、他の証拠のみで事実の認定ができれば刑訴第四一一条にあたらない。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第328条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。