刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第328条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
公判/証拠ステップ 1 / 1 証拠証拠について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法強盗殺人
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和41(あ)108
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年10月25日 破棄自判
登載
刑集 第22巻11号961頁
参照法条
刑訴法411条3号,刑訴法400条,刑訴法328条,裁判所法4条,民訴法407条2項但書,刑訴法414条
判示事項
一 犯行と被告人らとの結びつきに関する原判決の事実認定に不合理な点があるとして刑訴法第四一一条第三号により破棄された事例 二 破棄判決の破棄の理由とされた事実上の判断の拘束力の有無 三 破棄判決の拘束力を有する判断の範囲 四 証人の尋問終了後に作成された同人の検察官調書と刑訴法第三二八条
裁判要旨一 犯行と被告人らとの結びつきに関する原判決の事実認定に不合理なところがあるときは(判文参照)、刑訴法第四一一条第三号により原判決を破棄しなければならない。
二 破棄判決の破棄の理由とされた事実上の判断は、拘束力を有する。
三 破棄判決の拘束力は、破棄の直接の理由、すなわち原判決に対する消極的、否定的判断についてのみ生ずるものであり、右判断を裏付ける積極的、肯定的事由についての判断は、なんら拘束力を有するものではない。
四 公判準備期日における証人の尋問終了後に作成された同人の検察官調書を、右証人の証言の証明力を争う証拠として採証しても(原判文参照)、必ずしも刑訴法第三二八条に違反するものではない。
刑事訴訟法窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)2719
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和28年2月17日 棄却
登載
刑集 第7巻2号237頁
参照法条
刑訴法321条1項3号,刑訴法326条,刑訴法328条,刑訴法335条,刑訴法411条
判示事項
綜合認定した証拠中に証拠能力のない書面があつた場合と刑訴第四一一条
裁判要旨被告人以外の者の司法警察員に対する供述調書が、証拠とすることの同意がなかつたため、刑訴第三二八条の規定により提出された場合に、これを綜合認定の証拠の一つとして挙示するのは違法であるが、他の証拠のみで事実の認定ができれば刑訴第四一一条にあたらない。
刑事訴訟法現住建造物等放火,殺人,詐欺未遂被告事件(再審あり(無罪))
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成17(あ)378
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成18年11月7日 棄却
登載
刑集 第60巻9号561頁
参照法条
刑訴法328条
判示事項
刑訴法328条により許容される証拠
裁判要旨刑訴法328条により許容される証拠は,信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が,同人の供述書,供述を録取した書面(刑訴法が定める要件を満たすものに限る。),同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述又はこれらと同視し得る証拠の中に現れている部分に限られる。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第328条
第三百二十八条第三百二十一条乃至第三百二十四条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であつても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。

一次情報