刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第324条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
公判/証拠ステップ 1 / 1 証拠証拠について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法強盗殺人
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和23(れ)983
裁判
最高裁判所大法廷 昭和24年10月5日 棄却
登載
刑集 第3巻10号1641頁
参照法条
旧刑訴法324条1項,旧刑訴法324条3項,旧刑訴法324条4項,旧刑訴法410条14号,旧刑訴法344条,旧刑訴法324条,旧刑訴法411条
判示事項
一 舊刑訴法による事件において公判廷外における被告人、辯護人からの證人、鑑定人等の取調の請求の性質 二 公判期日前被告人又は辯護人からなされた證據調の請求却下の決定をしない場合と上告理由 三 辯護人からの證人喚問請求の趣旨が公判廷において立證され十分取調べをしている場合に法廷外における右請求につき決定をしなかつたことの違法 四 囑託による委託判事の證人尋問期日を辯護人に通知しなかつたことと上告理由
裁判要旨一 舊刑訴法の事件において公判廷外でする被告人、辯護人からの證人、鑑定人等の取調の請求は舊刑訴法上は同法第三二四條第三項に基き裁判所に對し同條第一項に規定する證據物若しくは證據書類の提出命令證人、鑑定人等に對する召喚状發布等の處分を請求することに歸するものと解すべきである。
二 被告人、辯護人から舊刑訴法第三二四條第一項の規定による處分の請求があつた場合裁判所が右請求を却下するときは決定をしなければならないことは同法第三二四條第四項の規定するところであるから、若し裁判所が右規定に違反し、右請求を容れないにも拘らずこれを却下する決定をしなかつたときは違法ではあるけれども、その違法は同法第四一〇條に規定する絶對上告理由となるものとはいえない。何となれば舊刑訴法第四一〇條第一四號にいわゆる「公判ニ於テ爲シタル證據調ノ請求」とは公判における同法第三四四條の場合を規定したもので公判外における同法第三二四條の場合を規定したものでないこと明文上明であるからである。
三 所論證人申請書を見ると、辯護人がその申出た證人により立證しようとするところは何れも、被告人の人となり、性格、素行、習癖等であると書いてある。しかるに本件については原審裁判所は職權により、若しくは辯護人の申請によつて二〇人餘の證人を尋問し、又被告人の精神鑑定をも命じているのであり、これ等證人の取調鑑定の結果によつて、所論證人申請により立證しようとする事項は十分に取調べられているのであるから、原裁判所が、法廷外で所論各證人の喚問の請求に對し何等決定をしなかつた違法は、本件では原判決に影響を及ぼさないこと明らかである。
四 囑託による委託判事の證人尋問期日を辯護人に通知しなかつたことが違法であるとしても判決において右證人尋問調書を證據にしていないときは、右違法は右判決に對する上告理由とならない。
刑事訴訟法殺人
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(あ)301
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年2月29日 棄却
登載
刑集 第38巻3号479頁
参照法条
刑訴法197条1項,刑訴法198条1項,刑訴法309条,刑訴法320条1項,刑訴法324条,刑訴法326条1項,刑訴規則205条,刑訴規則205条の2
判示事項
一 被疑者を所轄警察署近辺のホテル等に宿泊させて取調べを続行したことが任意捜査の方法として違法とまではいえないとされた事例 二 伝聞証言につき異議の申立がなかつた場合の証拠能力
裁判要旨一 被疑者につき帰宅できない特段の事情もないのに、同人を四夜にわたり所轄警察署近辺のホテル等に宿泊させるなどした上、連日、同警察署に出頭させ、午前中から夜間に至るまで長時間取調べをすることは、任意捜査の方法として必ずしも妥当とはいい難いが、同人が右のような宿泊を伴う取調べに任意に応じており、事案の性質上速やかに同人から詳細な事情及び弁解を聴取する必要性があるなど本件の具体的状況のもとにおいては(判文参照)、任意捜査の限界を越えた違法なものとまでいうことはできない。
二 いわゆる伝聞証言であつても、異議の申立がないまま当該証人に対する尋問が終了した場合には、直ちに異議の申立ができないなどの特段の事情がない限り、黙示の同意があつたものとして、証拠能力を有する。
刑事訴訟法爆発物取締罰則違反等
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和35(あ)1378
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年10月17日 棄却
登載
刑集 第17巻10号1795頁
参照法条
刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法320条1項,刑訴法321条1項2号,刑訴法321条1項3号,刑訴法324条2項
判示事項
一 認定した事実と証拠力 二 伝聞供述にあたるかどうかを定める基準 三 原供述者が二者択一的である伝聞供述と証拠能力
裁判要旨一 証拠によつて認定した事実は、他の事実の証拠となり得る。
二 伝聞供述となるかどうかは、要証事実と当該供述者の知覚との関係により決せられるものと解すべきであつて、甲が一定内容の発言をしたこと自体を要証事実とする場合には、その発言を直接知覚した乙の供述は、伝聞供述にあたらないが、甲の発言内容に符合する事実を要証事実とする場合には、その発言を直接知覚したのみで、要証事実自体を直接知覚していない乙の供述は伝聞供述にあたる。
三 刑訴法第三二四条第二項と第三二一条第一項第三号所定の要件を具備した伝聞供述の原供述者が特定の甲又は乙のいずれであるか不明確であつても、それだけの理由でその伝聞供述が証拠能力を有しないものとはいえない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第324条
第三百二十四条被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。
2被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第三百二十一条第一項第三号の規定を準用する。

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