現住建造物等放火,殺人,詐欺未遂被告事件(再審あり(無罪))

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事件番号
平成17(あ)378
裁判年月日
平成18年11月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第60巻9号561頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成11(う)678

判示事項

刑訴法328条により許容される証拠

裁判要旨

刑訴法328条により許容される証拠は,信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が,同人の供述書,供述を録取した書面(刑訴法が定める要件を満たすものに限る。),同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述又はこれらと同視し得る証拠の中に現れている部分に限られる。

参照法条

刑訴法328条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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