窃盗

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事件番号
昭和27(あ)2719
裁判年月日
昭和28年2月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻2号237頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

綜合認定した証拠中に証拠能力のない書面があつた場合と刑訴第四一一条

裁判要旨

被告人以外の者の司法警察員に対する供述調書が、証拠とすることの同意がなかつたため、刑訴第三二八条の規定により提出された場合に、これを綜合認定の証拠の一つとして挙示するのは違法であるが、他の証拠のみで事実の認定ができれば刑訴第四一一条にあたらない。

参照法条

刑訴法321条1項3号,刑訴法326条,刑訴法328条,刑訴法335条,刑訴法411条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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