判示事項
綜合認定した証拠中に証拠能力のない書面があつた場合と刑訴第四一一条
裁判要旨
被告人以外の者の司法警察員に対する供述調書が、証拠とすることの同意がなかつたため、刑訴第三二八条の規定により提出された場合に、これを綜合認定の証拠の一つとして挙示するのは違法であるが、他の証拠のみで事実の認定ができれば刑訴第四一一条にあたらない。
参照法条
刑訴法321条1項3号,刑訴法326条,刑訴法328条,刑訴法335条,刑訴法411条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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