刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第252条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審/公訴ステップ 1 / 1 公訴公訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法取引高税法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)1303
裁判
最高裁判所大法廷 昭和35年12月21日 その他
登載
刑集 第14巻14号2162頁
参照法条
取引高税法(昭和23年法律108号昭和24年法律43号による改正前のもの)48条1項,取引高税法(昭和23年法律108号昭和24年法律43号による改正前のもの)41条1項1号,取引高税法(昭和23年法律108号昭和24年法律43号による改正前のもの)42条,取引高税法(昭和23年法律108号昭和24年法律43号による改正前のもの)13条1項,取引高税法(右改正後のもの)48条1項,取引高税法(右改正後のもの)41条1項3号,刑訴法250条5号,刑訴法252条,刑訴法253条
判示事項
取引高税法(昭和二三年法律第一〇八号)第四八条第一項のいわゆる両罰規定における事業主たる法人または人に対する公訴時効。
裁判要旨取引高税法(昭和二三年法律第一〇八号)第四八条第一項のいわゆる両罰規定における事業主たる法人または人に対する公訴時効は、その法人または人に対する法定刑たる罰金刑につき定められた三年の期間を経過することによつて完成する。
刑事訴訟法業務上横領
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和29(あ)2267
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和31年7月3日 棄却
登載
集刑 第114号37頁
参照法条
刑訴法252条
判示事項
使途を定められて寄託された金銭と横領罪
裁判要旨使途を限定されて寄託された金銭は、受託者において委託の本旨に違つた処分をしたときは横領罪を構成する。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第252条
第二百五十二条刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第二百五十条の規定を適用する。

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