この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法取引高税法違反
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(あ)1303
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和35年12月21日 その他
- 登載
- 刑集 第14巻14号2162頁
- 参照法条
- 取引高税法(昭和23年法律108号昭和24年法律43号による改正前のもの)48条1項,取引高税法(昭和23年法律108号昭和24年法律43号による改正前のもの)41条1項1号,取引高税法(昭和23年法律108号昭和24年法律43号による改正前のもの)42条,取引高税法(昭和23年法律108号昭和24年法律43号による改正前のもの)13条1項,取引高税法(右改正後のもの)48条1項,取引高税法(右改正後のもの)41条1項3号,刑訴法250条5号,刑訴法252条,刑訴法253条
- 判示事項
- 取引高税法(昭和二三年法律第一〇八号)第四八条第一項のいわゆる両罰規定における事業主たる法人または人に対する公訴時効。
裁判要旨取引高税法(昭和二三年法律第一〇八号)第四八条第一項のいわゆる両罰規定における事業主たる法人または人に対する公訴時効は、その法人または人に対する法定刑たる罰金刑につき定められた三年の期間を経過することによつて完成する。
刑事訴訟法業務上過失致死、同傷害
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和57(あ)1555
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和63年2月29日 棄却
- 登載
- 刑集 第42巻2号314頁
- 参照法条
- 憲法37条1項,刑法211条前段(昭和43年法律61号による改正前のもの),刑法54条1項,刑訴法250条,刑訴法253条1項
- 判示事項
- 一 迅速な裁判の保障との関係で公訴提起の遅延がいまだ著しいとまでは認められないとされた事例 二 胎児に病変を発生させ出生後死亡させた場合における業務上過失致死罪の成否 三 刑訴法二五三条一項にいう「犯罪行為」の意義 四 被害者が受傷後期間を経て死亡した場合における業務上過失致死罪の公訴時効 五 結果の発生時期を異にする各業務上過失致死傷罪が観念的競合の関係にある場合の公訴時効
裁判要旨一 公訴提起が事件発生から相当の長年月を経過した後になされたとしても、複雑な過程を経て発生した未曾有の公害事犯であつてその解明に格別の困難があつたこと等の特殊事情があるときは、迅速な裁判の保障との関係において、いまだ公訴提起の遅延が著しいとまではいえない。
二 業務上の過失により、胎児に病変を発生させ、これに起因して出生後その人を死亡させた場合も、人である母体の一部に病変を発生させて人を死に致したものとして、業務上過失致死罪が成立する。
三 刑訴法二五三条一項にいう「犯罪行為」には、刑法各本条所定の結果も含まれる。
四 業務上過失致死罪の公訴時効は、被害者の受傷から死亡までの間に業務上過失傷害罪の公訴時効期間が経過したか否かにかかわらず、その死亡の時点から進行する。
五 結果の発生時期を異にする各業務上過失致死傷罪が観念的競合の関係にある場合につき公訴時効完成の有無を判定するに当たつては、その全部を一体として観察すべきであり、最終の結果が生じたときから起算して同罪の公訴時効期間が経過していない以上、その全体について公訴時効は未完成である。
二 業務上の過失により、胎児に病変を発生させ、これに起因して出生後その人を死亡させた場合も、人である母体の一部に病変を発生させて人を死に致したものとして、業務上過失致死罪が成立する。
三 刑訴法二五三条一項にいう「犯罪行為」には、刑法各本条所定の結果も含まれる。
四 業務上過失致死罪の公訴時効は、被害者の受傷から死亡までの間に業務上過失傷害罪の公訴時効期間が経過したか否かにかかわらず、その死亡の時点から進行する。
五 結果の発生時期を異にする各業務上過失致死傷罪が観念的競合の関係にある場合につき公訴時効完成の有無を判定するに当たつては、その全部を一体として観察すべきであり、最終の結果が生じたときから起算して同罪の公訴時効期間が経過していない以上、その全体について公訴時効は未完成である。
刑事訴訟法土地建物明渡請求再審
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)210
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和47年5月30日 棄却
- 登載
- 民集 第26巻4号826頁
- 参照法条
- 民訴法420条1項6号,民訴法420条1項7号,民訴法420条1項但書,民訴法420条2項,民訴法424条3項4項,刑法54条1項後段,刑訴法250条,刑訴法253条1項
- 判示事項
- 一、民訴法四二〇条一項六号または七号に基づく再審の訴と同項但書 二、民訴法四二〇条二項後段の再審の要件が具備されたと認められた事例 三、牽連犯の公訴時効 四、民訴法四二〇条一項六号または七号に基づく再審の訴と同法四二四条四項
裁判要旨一、民訴法四二〇条一項六号または七号を再審事由とする再審の訴が同条一項但書により許されないのは、再審原告が、再審の訴の対象となつた判決に対する上訴により、右再審事由のほか、同条二項の要件を主張したか、または右要件の存在を知りながらこれを主張しなかつた場合に限られる。
二、偽造された文書が判決の証拠となつた場合において、右偽造自体につき有罪の判決がなされていなくとも、それと科刑上一罪の関係にある公正証書原本不実記載・同行使の罪に対し有罪判決が確定したときは、右文書偽造行為につき、民訴法四二〇条二項後段の再審の要件が具備されるに至つたものと解すべきである。
三、牽連犯において、目的行為がその手段行為に対する時効期間の満了前に実行されたときは、両者の公訴時効は、不可分的に、最も重い刑を標準に最終行為の時より起算すべきである。
四、再審の訴が民訴法四二〇条一項六号または七号に基づいて提起された場合において、同条二項の要件が判決確定後に具備されたときは、同法四二四条四項にいう「再審ノ事由カ判決確定後ニ生シタルトキ」にあたると解すべきである。
二、偽造された文書が判決の証拠となつた場合において、右偽造自体につき有罪の判決がなされていなくとも、それと科刑上一罪の関係にある公正証書原本不実記載・同行使の罪に対し有罪判決が確定したときは、右文書偽造行為につき、民訴法四二〇条二項後段の再審の要件が具備されるに至つたものと解すべきである。
三、牽連犯において、目的行為がその手段行為に対する時効期間の満了前に実行されたときは、両者の公訴時効は、不可分的に、最も重い刑を標準に最終行為の時より起算すべきである。
四、再審の訴が民訴法四二〇条一項六号または七号に基づいて提起された場合において、同条二項の要件が判決確定後に具備されたときは、同法四二四条四項にいう「再審ノ事由カ判決確定後ニ生シタルトキ」にあたると解すべきである。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第250条
第二百五十条時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一無期拘禁刑に当たる罪については三十年
二長期二十年の拘禁刑に当たる罪については二十年
三前二号に掲げる罪以外の罪については十年
2時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一死刑に当たる罪については二十五年
二無期拘禁刑に当たる罪については十五年
三長期十五年以上の拘禁刑に当たる罪については十年
四長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年
五長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年
六長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年
七拘留又は科料に当たる罪については一年
3前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。
一刑法第百八十一条の罪(人を負傷させたときに限る。)若しくは同法第二百四十一条第一項の罪又は盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(同項の罪に係る部分に限る。)二十年
二刑法第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪十五年
三刑法第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は児童福祉法第六十条第一項の罪(自己を相手方として淫行をさせる行為に係るものに限る。)十二年
4前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第250条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。