業務上横領

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和29(あ)2267
裁判年月日
昭和31年7月3日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第114号37頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

使途を定められて寄託された金銭と横領罪

裁判要旨

使途を限定されて寄託された金銭は、受託者において委託の本旨に違つた処分をしたときは横領罪を構成する。

参照法条

刑訴法252条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07