この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法取材フイルム提出命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和44(し)68
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和44年11月26日 棄却
- 登載
- 刑集 第23巻11号1490頁
- 参照法条
- 憲法21条,刑訴法99条,刑訴法262条,刑訴法265条
- 判示事項
- 一 報道および取材の自由と憲法二一条 二 報道機関の取材フイルムに対する提出命令の許容される限度
裁判要旨一 報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあり、報道のための取材の自由も、同条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。
二 報道機関の取材フイルムに対する提出命令が許容されるか否かは、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、公正な刑事裁判を実現するにあたつての必要性の有無を考慮するとともに、これによつて報道機関の取材の自由が妨げられる程度、これが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合でも、それによつて受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない。
二 報道機関の取材フイルムに対する提出命令が許容されるか否かは、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、公正な刑事裁判を実現するにあたつての必要性の有無を考慮するとともに、これによつて報道機関の取材の自由が妨げられる程度、これが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合でも、それによつて受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない。
刑事訴訟法特別公務員職権濫用被疑事件につきなした請求棄却の決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和26(し)71
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和28年12月22日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻13号2595頁
- 参照法条
- 刑訴法262条1項,刑訴法266条1号,刑訴法269条,刑訴法419条,刑訴法420条1項
- 判示事項
- 一 いわゆる審判請求を棄却した決定の性質 二 審判請求棄却決定に対する不服申立の方法
裁判要旨一 刑訴第二六六条第一号により同法第二六二条第一項のいわゆる審判請求を棄却した決定は、同法第四二〇条の「裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定」にあたらない。
二 刑訴第二六六条第一号によりいわゆる審判請求を棄却した決定に対しては、刑訴第四一九条による抗告をすることができる。
二 刑訴第二六六条第一号によりいわゆる審判請求を棄却した決定に対しては、刑訴第四一九条による抗告をすることができる。
刑事訴訟法暴行
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和47(あ)1481
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和49年4月1日 棄却
- 登載
- 刑集 第28巻3号17頁
- 参照法条
- 刑訴法262条1項,刑訴法265条,刑訴法338条4号
- 判示事項
- 準起訴手続によつて審判に付された事件において刑訴法二六二条一項に掲げる罪以外の罪で処罰することの可否
裁判要旨準起訴裁判所が、相当な嫌疑のもとに刑訴法二六二条一項に掲げる罪が成立すると判断し公訴提起すべきものとして審判に付した以上、公判審理の結果それ以外の罪の成立が認められるにすぎないことになつたとしても、審判に付された事件と公訴事実の同一性が認められるかぎり、この罪で処罰することができる。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第262条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。