主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法公務執行妨害、恐喝、傷害、詐欺
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和24(れ)1028
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和29年7月7日 棄却
- 登載
- 刑集 第8巻7号1052頁
- 参照法条
- 旧刑訴法379条,旧刑訴法423条,旧刑訴法41条1項,旧刑訴法42条,刑法54条,刑法95条,鉄道営業法38条
- 判示事項
- 一 上告申立をした原審弁護人がその資格で提出した上告趣意書の効力 二 上告趣意書提出期間後に上告審の弁護届を提出した原審弁護人が右期間内に提出した上告趣意書の効力 三 刑法第九五条と鉄道営業法第三八条との関係
裁判要旨一 自ら上告申立をした原審弁護人が上告趣意書提出期間内にその資格で上告趣意書を提出した場合でも、右上告趣意は審理の対象とさるべきものである。
二 上告趣意書提出期間内に、原審弁護人が、その資格で上告趣意書を提出した場合でも、裁判の時まで上告審の弁護届が追完されたときは、右上告趣意は拒否さるべきではなく、審理するを相当する。
三 公務員たる鉄道係員(駅助役)の執務中、同係員の脅迫してその職務の執行を妨害した場合には、一個の行為にして刑法第九五条と鉄道営業法第三八条との二個の罪名に触れるものとして、重き前者の刑を以つて処断すべきである。
二 上告趣意書提出期間内に、原審弁護人が、その資格で上告趣意書を提出した場合でも、裁判の時まで上告審の弁護届が追完されたときは、右上告趣意は拒否さるべきではなく、審理するを相当する。
三 公務員たる鉄道係員(駅助役)の執務中、同係員の脅迫してその職務の執行を妨害した場合には、一個の行為にして刑法第九五条と鉄道営業法第三八条との二個の罪名に触れるものとして、重き前者の刑を以つて処断すべきである。
刑事訴訟法恐喝傷害暴行被告事件についての控訴棄却決定に対する異議申立事件についてなした異議申立棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和33(し)12
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和33年11月24日 棄却
- 登載
- 刑集 第12巻15号3531頁
- 参照法条
- 刑訴法353条,刑訴法355条,刑訴法42条,刑訴法375条,刑訴法385条1項,刑訴規則235条
- 判示事項
- 一 被告人の父からの控訴申立の適否。 二 控訴の申立が法令上の方式に違反する場合と第一審裁判所の措置。
裁判要旨一 原審における代理人または弁護人および被告人の法定代理人または保佐人に該当しない被告人の父からの控訴申立は不適法である。
二 第一審裁判所は、控訴の申立が法令上の方式に違反していることを理由として右申立を棄却することはできない。
二 第一審裁判所は、控訴の申立が法令上の方式に違反していることを理由として右申立を棄却することはできない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第42条
第四十二条被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。
2補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。
3補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
一次情報
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- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。