暴行

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事件番号
昭和47(あ)1481
裁判年月日
昭和49年4月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第28巻3号17頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

準起訴手続によつて審判に付された事件において刑訴法二六二条一項に掲げる罪以外の罪で処罰することの可否

裁判要旨

準起訴裁判所が、相当な嫌疑のもとに刑訴法二六二条一項に掲げる罪が成立すると判断し公訴提起すべきものとして審判に付した以上、公判審理の結果それ以外の罪の成立が認められるにすぎないことになつたとしても、審判に付された事件と公訴事実の同一性が認められるかぎり、この罪で処罰することができる。

参照法条

刑訴法262条1項,刑訴法265条,刑訴法338条4号

この裁判例が参照する条文の解説

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