刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第265条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審/公訴ステップ 1 / 1 公訴公訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法取材フイルム提出命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和44(し)68
裁判
最高裁判所大法廷 昭和44年11月26日 棄却
登載
刑集 第23巻11号1490頁
参照法条
憲法21条,刑訴法99条,刑訴法262条,刑訴法265条
判示事項
一 報道および取材の自由と憲法二一条 二 報道機関の取材フイルムに対する提出命令の許容される限度
裁判要旨一 報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあり、報道のための取材の自由も、同条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。
二 報道機関の取材フイルムに対する提出命令が許容されるか否かは、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、公正な刑事裁判を実現するにあたつての必要性の有無を考慮するとともに、これによつて報道機関の取材の自由が妨げられる程度、これが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合でも、それによつて受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない。
刑事訴訟法暴行
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和47(あ)1481
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年4月1日 棄却
登載
刑集 第28巻3号17頁
参照法条
刑訴法262条1項,刑訴法265条,刑訴法338条4号
判示事項
準起訴手続によつて審判に付された事件において刑訴法二六二条一項に掲げる罪以外の罪で処罰することの可否
裁判要旨準起訴裁判所が、相当な嫌疑のもとに刑訴法二六二条一項に掲げる罪が成立すると判断し公訴提起すべきものとして審判に付した以上、公判審理の結果それ以外の罪の成立が認められるにすぎないことになつたとしても、審判に付された事件と公訴事実の同一性が認められるかぎり、この罪で処罰することができる。
刑事訴訟法付審判請求事件の審理方式に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和48(し)42
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年3月13日 その他
登載
刑集 第28巻2号1頁
参照法条
刑訴法47条,刑訴法196条,刑訴法262条,刑訴法265条,刑訴規則171条
判示事項
付審判請求事件の審理手続において検察官から裁判所に送付された一件記録の閲覧謄写を許可することが違法とされた事例
裁判要旨本件付審判請求事件の審理手続において裁判所が定めた審理方式のうち、請求人代理人に対し検察官から裁判所に送付された一件記録の閲覧謄写を許可する部分は、本件事案(判文参照)のもとでは、裁判所に許された裁量の範囲を逸脱し違法である。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第265条
第二百六十五条第二百六十二条第一項の請求についての審理及び裁判は、合議体でこれをしなければならない。
2裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

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