刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第51条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/書類及び送達ステップ 1 / 1 書類及び送達書類及び送達について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法詐欺
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和46(あ)1991
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和47年3月14日 棄却
登載
刑集 第26巻2号195頁
参照法条
刑訴法51条,刑訴法52条,刑訴法379条
判示事項
一 公判調書の記載の正確性についての異議申立権の行使が妨げられた場合と刑訴法五二条の適用の有無 二 第一審公判調書の記載の正確性についての異議申立権行使の機会が与えられなかった違法が控訴審判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の違法にあたらないとされた事例
裁判要旨一 公判調書の記載の正確性についての異議申立権の行使が妨げられている場合には、刑訴法五二条の証明力が排除される。
二 本件の具体的諸般の情況(判文参照)のもとでは、第一審公判調書の記載の正確性についての異議申立権行使の機会が与えられなかった違法は、控訴審判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の違法にあたらない。
刑事訴訟法単純逃走、殺人
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(あ)120
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年8月23日 棄却
登載
刑集 第11巻8号2103頁
参照法条
刑訴法48条,刑訴法51条,刑訴規則37条,刑訴規則46条,刑訴規則48条
判示事項
裁判長の認印を欠く公判調書の効力
裁判要旨裁判長の認印若しくは裁判長に差支あるときの他の裁判官の一人の認印を欠く公判調書は、刑訴規則第四六条の規定に違反するものであるが、その作成権限ある裁判所書記官補の署名押印があり、他方第一審において所定の期間内に被告人または弁護人から同公判調書の記載の正確性について異議の申立がなされた形跡がなく、また原審において右法令違反について控訴趣意として主張もなされておらず、且つ原審の数回に及ぶ公判においても被告人または弁護人から何らの主張もなされていない場合には、右公判調書は前記認印を欠く一事によつてこれを無効とすべきものではないと解するを相当とする。
刑事訴訟法物価統制令違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(れ)456
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和25年11月17日 棄却
登載
刑集 第4巻11号2328頁
参照法条
旧刑訴法66条,旧刑訴法51条2項,旧刑訴法68条
判示事項
一 判決書作成の時期―判決宣告後四〇日を経て作成された判決書と右判決の正否 二 判決書と裁判官の署名押印
裁判要旨一 原審の昭和二四年一一月五日附公判調書によれば、裁判長は、判決の宣告をする旨を告げ、判決主文を朗読し、同時に理由の要旨を告げたことが明らかであるから、原判決の主文は、言渡の際に文書に記載せられていたものということができる。もとより判決は、その宣告するところと判決書に記載するところと異るようなことがないように、判決宣告の際に判決書の作成せられていることが望ましいことであり、殊に本件のように判決宣告後四〇日を経て判決書が作成せられるようなことは、妥当とはいえないが、それだからといつて直に右判決を違法であるということはできない。そしてこの見解は、大審院の判例とするところであるが(大正二三年(れ)一二三一号同年一一月二日判決)。当裁判所も右とその見解を一にするものである。
二 旧刑訴法第六八条は、合議制の裁判所の裁判官の中で裁判長が署名押印できないときと又は他の裁判官が署名押印できないときという通常に起り得る場合を規定したものであつて、即ち裁判長と一人の陪席裁判官とがともに署名押印できないような稀有の場合には、すべからく本件を類推適用して判決書に陪席の一裁判官が裁判長と陪席裁判官が署名押印できない事由を附記して署名押印することができるものと解するのを相当とする。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第51条
第五十一条検察官、被告人又は弁護人は、公判調書の記載の正確性につき異議を申し立てることができる。異議の申立があつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
2前項の異議の申立ては、遅くとも当該審級における最終の公判期日後十四日以内にこれをしなければならない。ただし、第四十八条第三項ただし書の規定により判決を宣告する公判期日後に整理された調書については、整理ができた日から十四日以内にこれをすることができる。

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