詐欺

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和46(あ)1991
裁判年月日
昭和47年3月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第26巻2号195頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 公判調書の記載の正確性についての異議申立権の行使が妨げられた場合と刑訴法五二条の適用の有無
二 第一審公判調書の記載の正確性についての異議申立権行使の機会が与えられなかった違法が控訴審判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の違法にあたらないとされた事例

裁判要旨

一 公判調書の記載の正確性についての異議申立権の行使が妨げられている場合には、刑訴法五二条の証明力が排除される。
二 本件の具体的諸般の情況(判文参照)のもとでは、第一審公判調書の記載の正確性についての異議申立権行使の機会が与えられなかった違法は、控訴審判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の違法にあたらない。

参照法条

刑訴法51条,刑訴法52条,刑訴法379条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07