物価統制令違反

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事件番号
昭和25(れ)456
裁判年月日
昭和25年11月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第4巻11号2328頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

一 判決書作成の時期―判決宣告後四〇日を経て作成された判決書と右判決の正否
二 判決書と裁判官の署名押印

裁判要旨

一 原審の昭和二四年一一月五日附公判調書によれば、裁判長は、判決の宣告をする旨を告げ、判決主文を朗読し、同時に理由の要旨を告げたことが明らかであるから、原判決の主文は、言渡の際に文書に記載せられていたものということができる。もとより判決は、その宣告するところと判決書に記載するところと異るようなことがないように、判決宣告の際に判決書の作成せられていることが望ましいことであり、殊に本件のように判決宣告後四〇日を経て判決書が作成せられるようなことは、妥当とはいえないが、それだからといつて直に右判決を違法であるということはできない。そしてこの見解は、大審院の判例とするところであるが(大正二三年(れ)一二三一号同年一一月二日判決)。当裁判所も右とその見解を一にするものである。
二 旧刑訴法第六八条は、合議制の裁判所の裁判官の中で裁判長が署名押印できないときと又は他の裁判官が署名押印できないときという通常に起り得る場合を規定したものであつて、即ち裁判長と一人の陪席裁判官とがともに署名押印できないような稀有の場合には、すべからく本件を類推適用して判決書に陪席の一裁判官が裁判長と陪席裁判官が署名押印できない事由を附記して署名押印することができるものと解するのを相当とする。

参照法条

旧刑訴法66条,旧刑訴法51条2項,旧刑訴法68条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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