この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法詐欺
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和23(れ)1221
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和24年3月23日 棄却
- 登載
- 刑集 第3巻3号369頁
- 参照法条
- 舊刑訴法68條,旧刑訴法68条,裁判所法5条2項,刑訴應急措置法13條2項,憲法32條
- 判示事項
- 一 判決書における裁判官の表示を「判事」としたことの正否 二 舊刑訴法第六八條の法意と裁判官の官名記載の要否 三 刑訴應急措置法第一三條第二項と憲法第三二條 四 旧刑訴法第六八条の法意と裁判官の官名記載の要否
裁判要旨一 原判決書には裁判官の表示並に署名捺印が存し該裁判官が公判に關與した裁判官であること原審公判調書により明白であるから原判決には裁判をした裁判官の署名捺印を缺く違法はなく、その慣例に基く裁判官の表示「判事」としたのは正當であつて原判決には所論の缺點は毫も存しない。
二 舊刑訴第六八條(刑訴規則第五五條參照)には「裁判書ニハ裁判ヲ爲シタル判事(裁判官)署名捺印(押印)スベシ云々」とのみあつて、裁判書に特に裁判官の官名をも記載すべきことを要求してはいないのである。されば裁判書に裁判官又は裁判長なる官職名をも記載するのは全く便宜に基く慣行たるに過ぎないものである。
三 裁判の審級制度について上告審を純然たる法律審すなわち法令違反を理由とするときに限り上告を爲すことを得るものとするか又は法令違反の外に量刑不當乃至事實誤認の上告理由をも認めて事實審理をも行うものとするかは立法を以て適當に決定すべき事項であつて憲法の命令又は禁止するところでないから刑訴應急措置法第一三條第二項の規定が憲法第三二條に違反するものでないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第五六號同二三年二月六日大法廷判決参照)
四 旧刑訴法第六八条(刑訴規則第五五条参照)には「裁判書ニハ裁判ヲ為シタル判事(裁判官)署名捺印(押印)スベシ言々」とのみあつて、裁判書に特に裁判官の官名をも記載すべきことを要求してはいないのである。されば判決書に裁判官又は裁判長なる官職名をも記載するのは全く便宜に基く慣行たるに過ぎないものである。
二 舊刑訴第六八條(刑訴規則第五五條參照)には「裁判書ニハ裁判ヲ爲シタル判事(裁判官)署名捺印(押印)スベシ云々」とのみあつて、裁判書に特に裁判官の官名をも記載すべきことを要求してはいないのである。されば裁判書に裁判官又は裁判長なる官職名をも記載するのは全く便宜に基く慣行たるに過ぎないものである。
三 裁判の審級制度について上告審を純然たる法律審すなわち法令違反を理由とするときに限り上告を爲すことを得るものとするか又は法令違反の外に量刑不當乃至事實誤認の上告理由をも認めて事實審理をも行うものとするかは立法を以て適當に決定すべき事項であつて憲法の命令又は禁止するところでないから刑訴應急措置法第一三條第二項の規定が憲法第三二條に違反するものでないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第五六號同二三年二月六日大法廷判決参照)
四 旧刑訴法第六八条(刑訴規則第五五条参照)には「裁判書ニハ裁判ヲ為シタル判事(裁判官)署名捺印(押印)スベシ言々」とのみあつて、裁判書に特に裁判官の官名をも記載すべきことを要求してはいないのである。されば判決書に裁判官又は裁判長なる官職名をも記載するのは全く便宜に基く慣行たるに過ぎないものである。
刑事訴訟法物価統制令違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(れ)456
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和25年11月17日 棄却
- 登載
- 刑集 第4巻11号2328頁
- 参照法条
- 旧刑訴法66条,旧刑訴法51条2項,旧刑訴法68条
- 判示事項
- 一 判決書作成の時期―判決宣告後四〇日を経て作成された判決書と右判決の正否 二 判決書と裁判官の署名押印
裁判要旨一 原審の昭和二四年一一月五日附公判調書によれば、裁判長は、判決の宣告をする旨を告げ、判決主文を朗読し、同時に理由の要旨を告げたことが明らかであるから、原判決の主文は、言渡の際に文書に記載せられていたものということができる。もとより判決は、その宣告するところと判決書に記載するところと異るようなことがないように、判決宣告の際に判決書の作成せられていることが望ましいことであり、殊に本件のように判決宣告後四〇日を経て判決書が作成せられるようなことは、妥当とはいえないが、それだからといつて直に右判決を違法であるということはできない。そしてこの見解は、大審院の判例とするところであるが(大正二三年(れ)一二三一号同年一一月二日判決)。当裁判所も右とその見解を一にするものである。
二 旧刑訴法第六八条は、合議制の裁判所の裁判官の中で裁判長が署名押印できないときと又は他の裁判官が署名押印できないときという通常に起り得る場合を規定したものであつて、即ち裁判長と一人の陪席裁判官とがともに署名押印できないような稀有の場合には、すべからく本件を類推適用して判決書に陪席の一裁判官が裁判長と陪席裁判官が署名押印できない事由を附記して署名押印することができるものと解するのを相当とする。
二 旧刑訴法第六八条は、合議制の裁判所の裁判官の中で裁判長が署名押印できないときと又は他の裁判官が署名押印できないときという通常に起り得る場合を規定したものであつて、即ち裁判長と一人の陪席裁判官とがともに署名押印できないような稀有の場合には、すべからく本件を類推適用して判決書に陪席の一裁判官が裁判長と陪席裁判官が署名押印できない事由を附記して署名押印することができるものと解するのを相当とする。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第68条
第六十八条裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第68条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。