判示事項
一 判決書における裁判官の表示を「判事」としたことの正否
二 舊刑訴法第六八條の法意と裁判官の官名記載の要否
三 刑訴應急措置法第一三條第二項と憲法第三二條
四 旧刑訴法第六八条の法意と裁判官の官名記載の要否
裁判要旨
一 原判決書には裁判官の表示並に署名捺印が存し該裁判官が公判に關與した裁判官であること原審公判調書により明白であるから原判決には裁判をした裁判官の署名捺印を缺く違法はなく、その慣例に基く裁判官の表示「判事」としたのは正當であつて原判決には所論の缺點は毫も存しない。
二 舊刑訴第六八條(刑訴規則第五五條參照)には「裁判書ニハ裁判ヲ爲シタル判事(裁判官)署名捺印(押印)スベシ云々」とのみあつて、裁判書に特に裁判官の官名をも記載すべきことを要求してはいないのである。されば裁判書に裁判官又は裁判長なる官職名をも記載するのは全く便宜に基く慣行たるに過ぎないものである。
三 裁判の審級制度について上告審を純然たる法律審すなわち法令違反を理由とするときに限り上告を爲すことを得るものとするか又は法令違反の外に量刑不當乃至事實誤認の上告理由をも認めて事實審理をも行うものとするかは立法を以て適當に決定すべき事項であつて憲法の命令又は禁止するところでないから刑訴應急措置法第一三條第二項の規定が憲法第三二條に違反するものでないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第五六號同二三年二月六日大法廷判決参照)
四 旧刑訴法第六八条(刑訴規則第五五条参照)には「裁判書ニハ裁判ヲ為シタル判事(裁判官)署名捺印(押印)スベシ言々」とのみあつて、裁判書に特に裁判官の官名をも記載すべきことを要求してはいないのである。されば判決書に裁判官又は裁判長なる官職名をも記載するのは全く便宜に基く慣行たるに過ぎないものである。
参照法条
舊刑訴法68條,旧刑訴法68条,裁判所法5条2項,刑訴應急措置法13條2項,憲法32條
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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