刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第175条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/通訳及び翻訳ステップ 1 / 1 通訳及び翻訳通訳及び翻訳について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法強盗傷人
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和32(あ)1195
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年10月29日 棄却
登載
刑集 第11巻10号2708頁
参照法条
刑訴法175条,刑訴法177条,刑訴法322条1項
判示事項
外国人たる被告人の検察官に対する供述調書として証拠能力の認められる事例
裁判要旨外国人たる被告人が検察官に対して英語で供述したことを通訳人が日本語に通訳しこれを検察官が録取した書面に被告人の署名がなくても、これを英訳した調書に被告人の署名があり、右和英両文調書双方に通訳人が通訳及び翻訳の相違ないことを担保して署名しているときは、右両調書を一括して被告人の検察官に対する供述調書として、証拠能力を認めることができる。
刑事訴訟法賍物故買
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)1731
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年2月15日 棄却
登載
刑集 第9巻2号282頁
参照法条
刑訴法256条3項,刑訴法312条,刑訴法175条
判示事項
一 起訴状の訂正が許される一事例 二 判決を宣告する場合と通訳人の要否
裁判要旨一 所論は、憲法三一条違反をいうも、その実質は単なる刑訴法違反の主張であり、しかもそれは第二審判決に対する攻撃ではなく、第一審判決に対する攻撃に過ぎないばかりでなく、所論起訴状の訂正は同一公訴事実の細部を変更しに過ぎないので所論のような刑訴法の違反も認められない。註。「所論」とは訴因又は公訴事実に異にし、この事実に対して弁解と証拠調のないという主張である。
二 判決を宣告する場合においても国語に通じない被告人に対しは通訳人を付しなければならない。
刑事訴訟法傷害被告事件につきなした異議申立却下決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和27(し)33
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年6月30日 棄却
登載
集刑 第96号609頁
参照法条
刑訴法294条,刑訴法433条,刑訴法175条,裁判所法71条,裁判所法74条
判示事項
特別抗告理由にあたらない一事例 ―法延警察、訴訟指揮に関する裁判長の処分―
裁判要旨本件特別抗告理由は、原決定の違憲を主張するけれども、その実質は申立人にかかる傷害被告事件の原審公判廷において、傍聴人が大声を発し審理不能となつたことを理由として傍聴人全員に退廷を命じた裁判官の起訴指揮は違法であると主張し、また、被告人が朝鮮人であるから充分の資料に基いて日本語を使用せしむべきか否かを判断すべきに拘らず、これを怠り日本語を使用せしめようとしたことは法令に違反すると主張するのであつて、いずれも単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四三三条所定の特別抗告理由に該当しない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第175条
第百七十五条国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。

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