強盗傷人

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事件番号
昭和32(あ)1195
裁判年月日
昭和32年10月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻10号2708頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

外国人たる被告人の検察官に対する供述調書として証拠能力の認められる事例

裁判要旨

外国人たる被告人が検察官に対して英語で供述したことを通訳人が日本語に通訳しこれを検察官が録取した書面に被告人の署名がなくても、これを英訳した調書に被告人の署名があり、右和英両文調書双方に通訳人が通訳及び翻訳の相違ないことを担保して署名しているときは、右両調書を一括して被告人の検察官に対する供述調書として、証拠能力を認めることができる。

参照法条

刑訴法175条,刑訴法177条,刑訴法322条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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