判示事項
外国人たる被告人の検察官に対する供述調書として証拠能力の認められる事例
裁判要旨
外国人たる被告人が検察官に対して英語で供述したことを通訳人が日本語に通訳しこれを検察官が録取した書面に被告人の署名がなくても、これを英訳した調書に被告人の署名があり、右和英両文調書双方に通訳人が通訳及び翻訳の相違ないことを担保して署名しているときは、右両調書を一括して被告人の検察官に対する供述調書として、証拠能力を認めることができる。
参照法条
刑訴法175条,刑訴法177条,刑訴法322条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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