賍物故買

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事件番号
昭和28(あ)1731
裁判年月日
昭和30年2月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻2号282頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 起訴状の訂正が許される一事例
二 判決を宣告する場合と通訳人の要否

裁判要旨

一 所論は、憲法三一条違反をいうも、その実質は単なる刑訴法違反の主張であり、しかもそれは第二審判決に対する攻撃ではなく、第一審判決に対する攻撃に過ぎないばかりでなく、所論起訴状の訂正は同一公訴事実の細部を変更しに過ぎないので所論のような刑訴法の違反も認められない。註。「所論」とは訴因又は公訴事実に異にし、この事実に対して弁解と証拠調のないという主張である。
二 判決を宣告する場合においても国語に通じない被告人に対しは通訳人を付しなければならない。

参照法条

刑訴法256条3項,刑訴法312条,刑訴法175条

この裁判例が参照する条文の解説

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