傷害被告事件につきなした異議申立却下決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和27(し)33
裁判年月日
昭和29年6月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第96号609頁
原審
神戸地方裁判所 姫路支部

判示事項

特別抗告理由にあたらない一事例 ―法延警察、訴訟指揮に関する裁判長の処分―

裁判要旨

本件特別抗告理由は、原決定の違憲を主張するけれども、その実質は申立人にかかる傷害被告事件の原審公判廷において、傍聴人が大声を発し審理不能となつたことを理由として傍聴人全員に退廷を命じた裁判官の起訴指揮は違法であると主張し、また、被告人が朝鮮人であるから充分の資料に基いて日本語を使用せしむべきか否かを判断すべきに拘らず、これを怠り日本語を使用せしめようとしたことは法令に違反すると主張するのであつて、いずれも単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四三三条所定の特別抗告理由に該当しない。

参照法条

刑訴法294条,刑訴法433条,刑訴法175条,裁判所法71条,裁判所法74条

この裁判例が参照する条文の解説

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