判示事項
一 刑訴法第二条にいう「現在地」の意義
二 国外において俘虜の管理にあたり日本人がその権限を逸脱して行つた逮捕監禁の罪とわが科刑権、裁判権
裁判要旨
一 刑訴第二条にいう「現在地」とは、被告人が公訴提起の当該任意又は適法な強制によつて現在する地域をいう
二 国外において俘虜の管理に当り日本人が正当行為の範囲を逸脱して行つた逮捕監禁の所為については、わが科刑権及び、我が国が事実上、裁判権を行使できる状態になればこれを処罰することができる
参照法条
刑訴法2条,刑訴法338条1号,刑法
4条〈公務員の国外犯〉,刑法
3条9号〈国民の国外犯 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪〉,刑法
3条10号,刑法
218条〈保護責任者遺棄等〉,刑法
219条〈遺棄等致死傷〉,刑法
220条〈逮捕及び監禁〉,刑法
221条〈逮捕等致死傷〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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