逮捕監禁、遺棄致死

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事件番号
昭和28(あ)1683
裁判年月日
昭和33年5月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻8号1535頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 刑訴法第二条にいう「現在地」の意義
二 国外において俘虜の管理にあたり日本人がその権限を逸脱して行つた逮捕監禁の罪とわが科刑権、裁判権

裁判要旨

一 刑訴第二条にいう「現在地」とは、被告人が公訴提起の当該任意又は適法な強制によつて現在する地域をいう
二 国外において俘虜の管理に当り日本人が正当行為の範囲を逸脱して行つた逮捕監禁の所為については、わが科刑権及び、我が国が事実上、裁判権を行使できる状態になればこれを処罰することができる

参照法条

刑訴法2条,刑訴法338条1号,刑法4条〈公務員の国外犯〉,刑法3条9号〈国民の国外犯 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪〉,刑法3条10号,刑法218条〈保護責任者遺棄等〉,刑法219条〈遺棄等致死傷〉,刑法220条〈逮捕及び監禁〉,刑法221条〈逮捕等致死傷〉

この裁判例が参照する条文の解説

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