刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第4条公務員の国外犯

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。総則/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法逮捕監禁、遺棄致死
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)1683
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和33年5月24日 棄却
登載
刑集 第12巻8号1535頁
参照法条
刑訴法2条,刑訴法338条1号,刑法4条,刑法3条9号,刑法3条10号,刑法218条,刑法219条,刑法220条,刑法221条
判示事項
一 刑訴法第二条にいう「現在地」の意義 二 国外において俘虜の管理にあたり日本人がその権限を逸脱して行つた逮捕監禁の罪とわが科刑権、裁判権
裁判要旨一 刑訴第二条にいう「現在地」とは、被告人が公訴提起の当該任意又は適法な強制によつて現在する地域をいう
二 国外において俘虜の管理に当り日本人が正当行為の範囲を逸脱して行つた逮捕監禁の所為については、わが科刑権及び、我が国が事実上、裁判権を行使できる状態になればこれを処罰することができる

条文原文

原文ママ
刑法 第4条(公務員の国外犯)
(公務員の国外犯)
第四条この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。
一第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
二第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪
三第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪

一次情報