この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法逮捕監禁、遺棄致死
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和28(あ)1683
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和33年5月24日 棄却
- 登載
- 刑集 第12巻8号1535頁
- 参照法条
- 刑訴法2条,刑訴法338条1号,刑法4条,刑法3条9号,刑法3条10号,刑法218条,刑法219条,刑法220条,刑法221条
- 判示事項
- 一 刑訴法第二条にいう「現在地」の意義 二 国外において俘虜の管理にあたり日本人がその権限を逸脱して行つた逮捕監禁の罪とわが科刑権、裁判権
裁判要旨一 刑訴第二条にいう「現在地」とは、被告人が公訴提起の当該任意又は適法な強制によつて現在する地域をいう
二 国外において俘虜の管理に当り日本人が正当行為の範囲を逸脱して行つた逮捕監禁の所為については、わが科刑権及び、我が国が事実上、裁判権を行使できる状態になればこれを処罰することができる
二 国外において俘虜の管理に当り日本人が正当行為の範囲を逸脱して行つた逮捕監禁の所為については、わが科刑権及び、我が国が事実上、裁判権を行使できる状態になればこれを処罰することができる
刑法業務上過失致死
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(あ)2543
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和30年2月3日 棄却
- 登載
- 刑集 第9巻2号194頁
- 参照法条
- 刑法221条,道路交通取締法7条2項5号,道路交通取締法8条1項,道路交通取締法8条2項,道路交通取締法11条,道路交通取締法13条,道路交通取締法20条,道路交通取締法23条,道路交通取締令16条,道路交通取締令18条
- 判示事項
- 自動車運転者が故障自動車を連結牽引して運転する場合の注意義務
裁判要旨自動車運転者が、エンジン、配電機、警音機等の故障により自力で運転することの不可能となつた貨物自動車を、ワイヤロープ等によつて連結牽引して運転する場合においては、通常の自動車運転者としての注意義務を有するの外、進行方向の転換、速力の加減、通行中の人馬等とのすれ違いや追越等については、特に事前において、牽引される自動車の運転者等と、危険な場合に備え、予め運転上如何なる事態にも対処し得るように、詳細な打合せをして置き、運転中においても、常に密接な連絡を保ち、牽引車の車体上に看視者を置いて、被牽引車との連絡や通行人馬の看視並びにこれ等の者に対し注意を与える途を講ずるとか、牽引車や牽引ロープ等に標識を附して、通行人馬に警戒させる等の措置を講じ、殊に薄暮時および夜間においては、その時の状況に応じ、被牽引車の前照燈を点燈して被牽引車の存在することの発見を容易ならしめる措置を講じ、更に通行道路が狭隘であるすれ違いの人馬等のある場合には、極力減速して、何時にても急停車し危害の発生を未然に防止し得るよう臨機応変の措置を講ずべき義務がある。
刑法監禁致傷,傷害被告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成22(あ)2011
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成24年7月24日 棄却
- 登載
- 刑集 第66巻8号709頁
- 参照法条
- 刑法221条,刑法204条
- 判示事項
- 不法に被害者を監禁し,その結果,被害者に外傷後ストレス障害(PTSD)を発症させた場合について,監禁致傷罪の成立が認められた事例
裁判要旨不法に被害者を監禁し,その結果,被害者が,医学的な診断基準において求められている特徴的な精神症状が継続して発現していることなどから外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したと認められる場合,同障害の惹起は刑法にいう傷害に当たり,監禁致傷罪が成立する。
条文原文
原文ママ刑法 第221条(逮捕等致死傷)
(逮捕等致死傷)
第二百二十一条前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第221条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。