刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第218条保護責任者遺棄等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/遺棄の罪ステップ 1 / 1 遺棄の罪遺棄の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法業務上堕胎、保護者遺棄致死、死体遺棄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和59(あ)588
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年1月19日 棄却
登載
刑集 第42巻1号1頁
参照法条
刑法45条,刑法214条,刑法218条1項,刑法219条
判示事項
堕胎により出生させた未熟児を放置した医師につき保護者遺棄致死罪が成立するとされた事例
裁判要旨妊婦の依頼を受け、妊娠第二六週に入つた胎児の堕胎を行つた産婦人科医師が、右堕胎により出生した未熟児に適切な医療を受けさせれば生育する可能性のあることを認識し、かつ、そのための措置をとることが迅速容易にできたにもかかわらず、同児を自己の医院内に放置して約五四時間後に死亡するに至らせたときは、業務上堕胎罪に併せて保護者遺棄致死罪が成立する。
刑法業務上過失傷害、道路交通取締法違反、要保護者遺棄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)4547
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年7月24日 棄却
登載
刑集 第13巻8号1163頁
参照法条
道路交通取締法24条,道路交通取締法施行令67条,刑法218条,刑法45条
判示事項
自動車操縦者の被害者救護義務違反と要保護者遺棄罪の成否。
裁判要旨自動車の操縦中過失に因り通行人に約三ケ月の入院加療を要する歩行不能の重傷を負わしめながら道路交通取締法、同法施行令に定める被害者の救護措置を講ずることなく、被害者を自動車に乗せて事故現場を離れ、折柄降雪中の薄暗い車道上まで運び、医者を呼んで来てやる旨申し欺いて被害者を自動車から下ろし、同人を同所に放置したまま自動車を操縦して同所を立ち去つたときは、道路交通取締法違反(被害者救護義務違反)罪のほか要保護者遺棄罪(刑法第二一八条)が成立する。
刑法逮捕監禁、遺棄致死
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)1683
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和33年5月24日 棄却
登載
刑集 第12巻8号1535頁
参照法条
刑訴法2条,刑訴法338条1号,刑法4条,刑法3条9号,刑法3条10号,刑法218条,刑法219条,刑法220条,刑法221条
判示事項
一 刑訴法第二条にいう「現在地」の意義 二 国外において俘虜の管理にあたり日本人がその権限を逸脱して行つた逮捕監禁の罪とわが科刑権、裁判権
裁判要旨一 刑訴第二条にいう「現在地」とは、被告人が公訴提起の当該任意又は適法な強制によつて現在する地域をいう
二 国外において俘虜の管理に当り日本人が正当行為の範囲を逸脱して行つた逮捕監禁の所為については、わが科刑権及び、我が国が事実上、裁判権を行使できる状態になればこれを処罰することができる

条文原文

原文ママ
刑法 第218条(保護責任者遺棄等)
(保護責任者遺棄等)
第二百十八条老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

一次情報