刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第219条遺棄等致死傷

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/遺棄の罪ステップ 1 / 1 遺棄の罪遺棄の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法業務上堕胎、保護者遺棄致死、死体遺棄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和59(あ)588
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年1月19日 棄却
登載
刑集 第42巻1号1頁
参照法条
刑法45条,刑法214条,刑法218条1項,刑法219条
判示事項
堕胎により出生させた未熟児を放置した医師につき保護者遺棄致死罪が成立するとされた事例
裁判要旨妊婦の依頼を受け、妊娠第二六週に入つた胎児の堕胎を行つた産婦人科医師が、右堕胎により出生した未熟児に適切な医療を受けさせれば生育する可能性のあることを認識し、かつ、そのための措置をとることが迅速容易にできたにもかかわらず、同児を自己の医院内に放置して約五四時間後に死亡するに至らせたときは、業務上堕胎罪に併せて保護者遺棄致死罪が成立する。
刑法逮捕監禁、遺棄致死
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)1683
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和33年5月24日 棄却
登載
刑集 第12巻8号1535頁
参照法条
刑訴法2条,刑訴法338条1号,刑法4条,刑法3条9号,刑法3条10号,刑法218条,刑法219条,刑法220条,刑法221条
判示事項
一 刑訴法第二条にいう「現在地」の意義 二 国外において俘虜の管理にあたり日本人がその権限を逸脱して行つた逮捕監禁の罪とわが科刑権、裁判権
裁判要旨一 刑訴第二条にいう「現在地」とは、被告人が公訴提起の当該任意又は適法な強制によつて現在する地域をいう
二 国外において俘虜の管理に当り日本人が正当行為の範囲を逸脱して行つた逮捕監禁の所為については、わが科刑権及び、我が国が事実上、裁判権を行使できる状態になればこれを処罰することができる
刑法覚せい剤取締法違反、保護者遺棄致死
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成1(あ)551
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成元年12月15日 棄却
登載
刑集 第43巻13号879頁
参照法条
刑法第1編第7章,刑法218条1項,刑法219条
判示事項
救急医療を要請しなかつた不作為と被害者の死の結果との間に因果関係が認められた事例
裁判要旨被告人らによつて注射された覚せい剤により被害者の女性が錯乱状態に陥つた時点において、直ちに被告人が救急医療を要請していれば、同女の救命が合理的な疑いを超える程度に確実であつたと認められる本件事案の下では、このような措置をとらなかつた被告人の不作為と同女の死亡との間には因果関係がある。

条文原文

原文ママ
刑法 第219条(遺棄等致死傷)
(遺棄等致死傷)
第二百十九条前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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