往来を妨害する罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
刑法第124条から第129条は、陸路・水路・橋や鉄道・艦船といった交通の安全を害する行為を処罰する規定です。単純な往来妨害から、汽車・電車・艦船の転覆・破壊やそれによる死傷まで、行為の危険性や結果に応じて刑の重さが段階的に定められています。未遂罪や過失犯についても規定があります。
| 条文 | 対象・行為 | 結果 | 刑罰 |
|---|---|---|---|
| 124条1項 | 陸路・水路・橋を損壊・閉塞 | 往来の妨害 | 2年以下拘禁刑/20万円以下罰金 |
| 124条2項 | 124条1項の罪で死傷 | 人の死傷 | 傷害罪と比較し重い刑で処断 |
| 125条1項 | 鉄道・標識の損壊等 | 汽車・電車の往来危険 | 2年以上の有期拘禁刑 |
| 125条2項 | 灯台・浮標の損壊等 | 艦船の往来危険 | 2年以上の有期拘禁刑 |
| 126条1項 | 現に人がいる汽車・電車 | 転覆・破壊 | 無期又は3年以上拘禁刑 |
| 126条2項 | 現に人がいる艦船 | 転覆・沈没・破壊 | 無期又は3年以上拘禁刑 |
| 126条3項 | 126条1・2項の罪で死亡 | 人の死亡 | 死刑又は無期拘禁刑 |
| 127条 | 125条の罪で汽車等転覆等 | 転覆・破壊・沈没 | 126条と同じ(無期等) |
| 128条 | 未遂 | 既遂に至らず | 未遂罪として罰する |
| 129条1項 | 過失により往来危険等 | 汽車等の往来危険/転覆等 | 30万円以下罰金 |
| 129条2項 | 業務従事者が過失犯 | 同上 | 3年以下拘禁刑/50万円以下罰金 |
往来を妨害する罪について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 設けられた障害物が通路を部分的に遮断するにすぎない場合と刑法一二四条一項〈往来妨害及び同致死傷〉にいう陸路の「壅塞」
二 往来妨害罪が成立するとされた事例
一 違法な橋梁損壊工事をするについて立てられた通行禁止の立札と往来妨害致死傷罪の成立。
二 往来妨害致死傷罪の犯意。
三 往来妨害致死傷罪において橋梁損壊と致死傷の結果との間に因果関係があると認められる事例。
四 「傷害ノ罪ニ比較シ重キニ従ツテ処断ス」という規定の趣旨。
刑法第一二四条第一項〈往来妨害及び同致死傷〉にいう陸路の意義
刑法第一二五条第一項〈往来危険〉の電車往来危険の意義。
一 汽車電車の往来危険罪の成立要件
二 電車の往来の危険を生ぜしめた場合にあたらないとされた事例
一 刑法一条二項〈国内犯〉にいう「日本船舶」にあたるとされた事例
二 公海上における船舶覆没行為につき刑法一条二項により同法一二六条二項の規定の適用があるとされた事例
刑法一二六条二項〈汽車転覆等及び同致死〉にいう艦船の「破壊」にあたるとされた事例
一 刑法一二六条一項〈汽車転覆等及び同致死〉にいう汽車または電車の「破壊」の意義
二 刑法一二六条一項にいう電車の「破壊」にあたるとされた事例
一 刑訴第三七九条にいう「訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかである」の意義
二 刑法第一二七条〈往来危険による汽車転覆等〉にいう「前条」には刑法第一二六条第三項〈汽車転覆等及び同致死〉を含むか
三 刑法第一二六条第三項にいう「人」には車外の人を含むか
四 刑法第一二七条にいう「汽車又は電車」には刑法第一二五条〈往来危険〉の犯行に供用されたものを含むか
五 過失致死の結果的加重犯について死刑を定めた刑法第一二七条は憲法第一三条、第三六条に違反するか
六 刑訴第四〇〇条但書によるいわゆる自判の限界
七 被告人が犯罪の実行者であることについて自白のみによる認定は憲法第三八条第三項〈故意〉に違反するか
八 日本国有鉄道職員の争議禁止は憲法第二八条〈仮釈放〉に違反するか
九 刑訴法第三七九条の法意
一〇 判決に影響を及ぼすことが明らかでない訴訟手続の違法ある判決と憲法第三一条〈刑の時効〉
一一 第一審の訴訟手続の違法が判決に影響を及ぼしたことが明らかといえない場合と刑訴第三七九条
一二 憲法第三八条第二項にいう「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」にあたらない一事例
一三 控訴申立をした検察庁の検察官が作成した控訴趣意書を控訴裁判所に対応する検察庁の検察官が提出することは違法か
悪天での連絡船の運航につき過失の存否を争つた主張が不適法とされた事例(みどり丸事件)
因果関係が存在すると認められる事例。
因果関係が存在すると認められる一事例
一 刑法第一二九条第二項〈過失往来危険〉第二一一条〈業務上過失致死傷等〉の業務の意義
二 上司の許可を得ないで列車を運転した場合は業務となるか
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。