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罪/往来を妨害する罪

往来を妨害する罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

刑法第124条から第129条は、陸路・水路・橋や鉄道・艦船といった交通の安全を害する行為を処罰する規定です。単純な往来妨害から、汽車・電車・艦船の転覆・破壊やそれによる死傷まで、行為の危険性や結果に応じて刑の重さが段階的に定められています。未遂罪や過失犯についても規定があります。

往来を妨害する罪
条文対象・行為結果刑罰
124条1項陸路・水路・橋を損壊・閉塞往来の妨害2年以下拘禁刑/20万円以下罰金
124条2項124条1項の罪で死傷人の死傷傷害罪と比較し重い刑で処断
125条1項鉄道・標識の損壊等汽車・電車の往来危険2年以上の有期拘禁刑
125条2項灯台・浮標の損壊等艦船の往来危険2年以上の有期拘禁刑
126条1項現に人がいる汽車・電車転覆・破壊無期又は3年以上拘禁刑
126条2項現に人がいる艦船転覆・沈没・破壊無期又は3年以上拘禁刑
126条3項126条1・2項の罪で死亡人の死亡死刑又は無期拘禁刑
127条125条の罪で汽車等転覆等転覆・破壊・沈没126条と同じ(無期等)
128条未遂既遂に至らず未遂罪として罰する
129条1項過失により往来危険等汽車等の往来危険/転覆等30万円以下罰金
129条2項業務従事者が過失犯同上3年以下拘禁刑/50万円以下罰金
  • 未遂罪(128条)の対象は124条1項・125条・126条1項及び2項の罪に限られる。
  • 127条は125条の罪を犯し汽車等を転覆・破壊等させた場合、126条の例による(無期又は3年以上の拘禁刑)。
  • 124条2項は往来妨害罪により人を死傷させた場合、傷害の罪と比較して重い方の刑で処断する。
  • 126条3項は汽車等転覆等罪・艦船転覆等罪により人を死亡させた場合、死刑又は無期拘禁刑となる。
  • 129条は過失犯であり、業務従事者が犯した場合は129条2項のより重い刑が適用される。
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往来を妨害する罪

往来を妨害する罪について、条文は何を定めているか。

第124条往来妨害及び同致死傷往来を妨害すると罰せられる2項判例 3件
  • 陸路・水路・橋の損壊・閉塞は2年以下拘禁刑か20万円以下罰金
  • 死傷させた場合は傷害罪と比べて重い刑で処罰
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第125条往来危険鉄道や灯台を壊し往来を危険にすると重く罰せられる2項判例 2件
  • 鉄道・標識の損壊等で汽車・電車の往来危険なら2年以上の有期拘禁刑
  • 灯台・浮標の損壊等で艦船の往来危険も同じく2年以上の有期拘禁刑
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第126条汽車転覆等及び同致死人がいる汽車・電車・艦船を転覆・破壊すると重罰3項判例 4件
  • 現に人がいる汽車・電車の転覆・破壊は無期又は3年以上の拘禁刑
  • 現に人がいる艦船の転覆・沈没・破壊も同様に無期又は3年以上の拘禁刑
  • 死亡させた場合は死刑又は無期拘禁刑
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第127条往来危険による汽車転覆等125条〈往来危険〉の罪で汽車等を転覆させると重罰1項判例 1件
  • 125条〈往来危険〉の罪を犯し汽車・電車・艦船を転覆等させた場合は126条〈汽車転覆等及び同致死〉の例による
  • 結果は無期又は3年以上の拘禁刑、死亡なら死刑又は無期拘禁刑
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第128条未遂罪一部の罪は未遂でも罰せられる1項判例なし
  • 対象は124条1項〈往来妨害及び同致死傷〉・125条〈往来危険〉・126条1項〈汽車転覆等及び同致死〉及び2項の罪
  • 未遂であっても処罰される
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第129条過失往来危険過失で往来を危険にしても罰せられる2項判例 4件
  • 過失により往来危険や転覆等を生じさせたら30万円以下の罰金
  • 業務従事者が過失犯なら3年以下拘禁刑か50万円以下罰金
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第124条刑法

一 設けられた障害物が通路を部分的に遮断するにすぎない場合と刑法一二四条一項〈往来妨害及び同致死傷〉にいう陸路の「壅塞」
二 往来妨害罪が成立するとされた事例

裁判要旨一 設けられた障害物が通路を部分的に遮断するにすぎない場合であつても、該通路の効用を阻害して往来の危険を生じさせるものであるときは、刑法一二四条一項〈往来妨害及び同致死傷〉にいう陸路を「壅塞」したことにあたる。
二 幅員五・九メートルの県道上の側端から中央部分にかけて車体の長さ約四・二六メートルの普通乗用自動車をやや斜め横向きに置き、車両の内外にガソリンを振りまいたうえ、点火した火炎びんを投げ込んで右車両を炎上させ、これにより右車両の燃料に引火して爆発する虞を生じさせた本件行為(判文参照)は、刑法一二四条一項にいう陸路を壅塞して往来を妨害したものにあたる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年4月12日 昭和57(あ)893
登載
刑集 第38巻6号2107頁
参照法条
刑法124条1項
論点2第124条刑法

一 違法な橋梁損壊工事をするについて立てられた通行禁止の立札と往来妨害致死傷罪の成立。

二 往来妨害致死傷罪の犯意。

三 往来妨害致死傷罪において橋梁損壊と致死傷の結果との間に因果関係があると認められる事例。

四 「傷害ノ罪ニ比較シ重キニ従ツテ処断ス」という規定の趣旨。

裁判要旨一 県土木部道路課長である被告人が、故意に風害の状況を作出するため、橋梁損壊工事を実施せしめその結果人を死傷いたした場合は、これによる往来危険防止異のため県名義の通行禁止の立札が立てられていたとしても、右工事による往来妨害致死傷罪の成立を妨げない。

二 刑法第一二四条第二項〈往来妨害及び同致死傷〉の罪が成立するためには、同条第一項列記の客体を損壊または壅塞して往来の妨害を生ぜしめる意思があれば足り、それ以外に傷害ないし傷害致死の結果につき予見あることを要するものではない。

三 右損壊行為実施中たまたま橋梁が墜落するに至り、これに因つて通行人および情を知らない作業人夫の死傷の結果を生ぜしめた場合には、被告人に右致死傷の結果に対する責任がないとは言えない。

四 刑法第一二四条第二項の「前項ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ従テ処断ス」という規定の趣旨は、人の身体を傷害した場合には刑法第二〇四条の刑と比較し、死に至した場合には同法第二〇五条の刑と比較し、それぞれ重きに従つて処断するというにある。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和36年1月10日 昭和31(あ)4270
登載
刑集 第15巻1号1頁
参照法条
刑法124条,刑法204条,刑法205条
論点3第124条刑法

刑法第一二四条第一項〈往来妨害及び同致死傷〉にいう陸路の意義

裁判要旨刑法第一二四条第一項〈往来妨害及び同致死傷〉にいう陸路とは、公衆の往来の用に供せられる陸上の通路を指称し、その通路敷地所有権が何人に属するかを問わない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年9月18日 昭和30(あ)1583
登載
集刑 第120号457頁
参照法条
刑法124条1項
論点4第125条刑法

刑法第一二五条第一項〈往来危険〉の電車往来危険の意義。

裁判要旨刑法第一二五条第一項〈往来危険〉の電車往来危険罪における危険とは、電車の顛覆、衝突等の事故発生の可能性ある状態をいう。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年12月1日 昭和33(あ)2268
登載
刑集 第15巻11号1807頁
参照法条
刑法125条1項
論点5第125条刑法

一 汽車電車の往来危険罪の成立要件
二 電車の往来の危険を生ぜしめた場合にあたらないとされた事例

裁判要旨一 汽車電車の往来危険罪は、鉄道またはその標識を損壊し、またはその他の方法を以つて、汽車または電車の脱線、顛覆、衝突、破壊等、これら交通機関の往来に危険な結果を生ずる虞のある状態を発生させることにより成立する。
二 本件の場合(判文参照)、駅の信号操作を放置しても、直ちに電車の往来に危険な結果を生ずる虞ある状態を発生させたものということはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年2月18日 昭和27(あ)43
登載
刑集 第14巻2号138頁
参照法条
刑法125条1項
論点6第126条刑法

一 刑法一条二項〈国内犯〉にいう「日本船舶」にあたるとされた事例
二 公海上における船舶覆没行為につき刑法一条二項により同法一二六条二項の規定の適用があるとされた事例

裁判要旨一 本件覆没行為の当時船舶法一条三号〈国内犯〉の要件を備えていたものと認められる本件船舶は、刑法一条二項にいう「日本船舶」にあたる。
二 公海上で、日本船舶の乗組員が同船舶の船底弁を引き抜き海水を船内に浸入させて人の現在する船舶を覆没させた行為については、刑法一条二項により同法一二六条二項の規定の適用がある。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年10月26日 昭和58(あ)498
登載
刑集 第37巻8号1228頁
参照法条
刑法1条,刑法126条,船舶法1条
論点7第126条刑法

刑法一二六条二項〈汽車転覆等及び同致死〉にいう艦船の「破壊」にあたるとされた事例

裁判要旨人の現在する漁船(二六七総トン、鋼質船)の船底部約三分の一を厳寒の千島列島ウルツプ島海岸の砂利原に乗り上げさせて坐礁させたうえ、同船機関室内の海水取入れパイプのバルブを開放して同室内に約一九・四トンの海水を取り入れ、自力離礁を不可能ならしめて、同船の航行能力を失わせた等の事実関係のもとにおいては、船体自体に破損が生じていなくても、右所為は刑法一二六条二項にいう艦船の「破壊」にあたる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年12月9日 昭和54(あ)1416
登載
刑集 第34巻7号513頁
参照法条
刑法126条2項
論点8第126条刑法

一 刑法一二六条一項〈汽車転覆等及び同致死〉にいう汽車または電車の「破壊」の意義
二 刑法一二六条一項にいう電車の「破壊」にあたるとされた事例

裁判要旨一 刑法一二六条一項〈汽車転覆等及び同致死〉にいう汽車または電車の「破壊」とは、汽車または電車の実質を害してその交通機関としての機能の全部または一部を失わせる程度の損壊をいう。
二 爆発物の爆発により、横須賀線電車五号車両の屋根、天井に張られた鉄板および合金板四枚、座席七個、網棚、窓ガラス四枚のほか、車体付属品八点が損壊され、爆発物の破片等が床上いつぱいに散乱して、乗客を乗せて安全な運転を続けることができないような状態になつたときは、刑法一二六条一項にいう電車の「破壊」にあたる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和46年4月22日 昭和45(あ)1919
登載
刑集 第25巻3号530頁
参照法条
刑法126条1項
論点9第126条刑法

一 刑訴第三七九条にいう「訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかである」の意義
二 刑法第一二七条〈往来危険による汽車転覆等〉にいう「前条」には刑法第一二六条第三項〈汽車転覆等及び同致死〉を含むか
三 刑法第一二六条第三項にいう「人」には車外の人を含むか
四 刑法第一二七条にいう「汽車又は電車」には刑法第一二五条〈往来危険〉の犯行に供用されたものを含むか
五 過失致死の結果的加重犯について死刑を定めた刑法第一二七条は憲法第一三条、第三六条に違反するか
六 刑訴第四〇〇条但書によるいわゆる自判の限界
七 被告人が犯罪の実行者であることについて自白のみによる認定は憲法第三八条第三項〈故意〉に違反するか
八 日本国有鉄道職員の争議禁止は憲法第二八条〈仮釈放〉に違反するか
九 刑訴法第三七九条の法意
一〇 判決に影響を及ぼすことが明らかでない訴訟手続の違法ある判決と憲法第三一条〈刑の時効〉
一一 第一審の訴訟手続の違法が判決に影響を及ぼしたことが明らかといえない場合と刑訴第三七九条
一二 憲法第三八条第二項にいう「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」にあたらない一事例
一三 控訴申立をした検察庁の検察官が作成した控訴趣意書を控訴裁判所に対応する検察庁の検察官が提出することは違法か

裁判要旨一 刑訴第三七条〈緊急避難〉の場合は、訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすべき可能性があるというだけでは、控訴理由とすることはできないのであつて、その法令違反がなかつたならば現になされている判決と異る判決がなされたであろうという蓋然性がある場合でなければ、同条の法令違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであるということはできない。
二 刑法第一二七条〈往来危険による汽車転覆等〉は、刑法第一二五条〈往来危険〉の罪を犯し因て汽車又は電車の顛覆若しくは破壊を致し、因て人の致死の結果を生じた場合には、刑法第一二六条第三項〈汽車転覆等及び同致死〉の例により処断すべきことを規定したものと解するを相当とする。
三 刑法第一二六条第三項にいう「人」とは、必ずしも同条第一項の車中に現在した人に限定すべきでなく、汽車又は電車の顛覆くは破壊に因つて死に致された人をすべて包含する法意と解するを相当する。
四 刑法第一二七条にいう「汽車又は電車」には、刑法第一二五条の犯行に供用されたものを含むものと解すべきである。
五 刑法第一二七条が、刑法第一二六条第三項の例により汽車又は電車の顛覆若くは破壊による人の致死の場合に、死刑をもつて処断し得ることを定めても、憲法第一三条、第三六条に違反しない。
六 刑訴第四〇〇条但書は、控訴審において事実の取調をする必要がないと認める場合でも、必ず新たな証拠の取調をした上でなければ自判できない旨を規定しているものと解すべきではない。また控訴審において記録調査及び事実取調の結果第一審判決を破棄すべき理由ありと認め、且つそれ以上審理をなすまでもなく判決をなすに孰していると認められ、しかも客観的に見て自判の結果が差戻または移送後の第一審判決よりも被告人にとつて不利益でないということが確信される場合ならば、自判により第一審判決の無期懲役の宣告刑を変更して死刑を言い渡すことも、必ずしも違法ということはできない。
七 被告人の自白について、同人が犯罪の実行者であると推断するに足る直接の補強証拠が欠けていても、その他の点について補強証拠が備わり、それと被告人の自白とを綜合して犯罪事実を認定するに足る以上、憲法第三八条第三項の違反があるということはできない。
八 日本国有鉄道職員が公共企業体労働関係法第一七条〈科料〉により争議行為を禁止されても、憲法第二八条に違反しない。
九 絶対的控訴理由(三七七条三七八条)に当る場合は常に相当因果関係があるものと訴訟法上みなされているものと解すべきであるが、三七九条の場合には、裁判所が当該事件について具体的に諸般の情況を検討して判断すべき問題であつて、或る訴訟手続の法令違反は当然に判決に影響あるものと解し、或はその影響の可能性があれば足ると解するが如きは、同条の法意に反するものといわなければならない。また判決に影響を及ぼすことが明らかでない訴訟手続の違法があつたからといつて、その判決が憲法三一条にいわゆる法律の定める手続によらなかつたものであるということのできないのはいうまでもない。
一〇 第一審において、検察官の起訴状朗読に先だち、事件の実体又は証拠関係に触れた被告人側の右起訴が無効である旨の主張及び控訴の取消を求むる発言を許容したこと、法定の手続を経ないで被告人等からの事件の実体に触れた上申書を受理して訴訟記録に編綴したこと、甲証拠の証明力を争うために提出した証拠を乙証拠の証明力を否定する資料に供したこと、の各訴訟手続の法令違反があつても、その違反が常に第一審判決に影響を及ぼすことが明らかであるとはいえない。
一一 記録に徴すれば、検察官に対する被告人の自白は拘禁一七日以後なされたものであり、また所論公判廷における供述は勾留五ケ月余又は一〇ケ月余を経てなされたものであることは明らかであるけれども、本件事案の内容、取調の経過その他諸般の事情に照し右一七日の拘禁は不当に長きにわたる拘禁とはいえない。また所論公判廷における自白は既に右検察官に対してなされた自白の反覆であるから、右公判廷における自白をもつて、不当に長い拘禁後の自白ということはできない。
一二 控訴趣意書を控訴申立をした検察庁の検察官が作成し、これを控訴裁判所に対応する検察庁の検察官が提出することは、少しも訴訟法に違反するものということはできない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和30年6月22日 昭和26(あ)1688
登載
刑集 第9巻8号1189頁
参照法条
刑訴法379条,刑訴法400条,刑訴法319条2項,刑訴法319条1項,刑訴法376条,刑法127条,刑法126条3項,憲法13条,憲法36条,憲法31条,憲法38条3項,憲法28条,憲法38条2項,公共企業体労働関係法2条,公共企業体労働関係法17条,公共企業体労働関係法18条
論点10第129条刑法

悪天での連絡船の運航につき過失の存否を争つた主張が不適法とされた事例(みどり丸事件)

裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和49年4月9日 昭和48(あ)1765
登載
集刑 第192号239頁
参照法条
刑法111条,刑法129条
論点11第129条刑法

因果関係が存在すると認められる事例。

裁判要旨被告人甲(門司駅門司操車場下り運転室の運転係)が、下り旅客列車の通貨する前に第三信号機と線路との状況に注意する義務を怠つた過失と被告人乙(同駅甲て子取扱所の信号係)が右下り旅客列車が通過する前に下り貨物列車を通過せしめるために反位に開通した転てつ器を、通過後速かに正位に復さなければならない義務を怠つた過失とが一因をなして、右旅客列車を東小倉駅下り貨物二番線に停車中の右貨物列車の後部車輛に追突させ、その衝撃により人を傷害する事故が発生した以上、たとえ右事故が自動閉塞進行機の受け持つ機能区間外で発生したとしても、被告人らの右過失と事故との間に因果関係が存在する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和36年9月26日 昭和33(あ)1462
登載
刑集 第15巻8号1511頁
参照法条
刑法211条,刑法129条
論点12第129条刑法

因果関係が存在すると認められる一事例

裁判要旨被告人(国鉄信号保安係員)が駅構内ポイントの夜間用標識燈を上下線開通方向に一致させないで取り付けた業務上過失と、列車の機関車の脱線との間には、その間に、転轍手の尖端軌条密着の有無を確認すべき義務を怠つた過失および駅長代理の信号レバーが引けず連動装置が動作しないのにその原因を確認しないまま代用手信号によつて列車を発車させた過失が介入しても、因果関係は存在する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年1月24日 昭和30(あ)2207
登載
刑集 第11巻1号230頁
参照法条
刑法129条
論点13第129条刑法

一 刑法第一二九条第二項〈過失往来危険〉第二一一条〈業務上過失致死傷等〉の業務の意義
二 上司の許可を得ないで列車を運転した場合は業務となるか

裁判要旨一 刑法第一二九条第二項〈過失往来危険〉、第二一一条〈業務上過失致死傷等〉にいわゆる業務とは、各人が社会生活上の地位に継続して行う事務のことであつて、本務たると兼務たるとを問わない。
二 電車の運転手兼乗務車掌であつて、乗務車掌の業務に従事している者が、上司の許可を得ないで列車の運転をしても、その運転行為をもつて業務上の行為でないとはいえない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和26年6月7日 昭和26(れ)146
登載
刑集 第5巻7号1236頁
参照法条
刑法129条2項,刑法211条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑法 第124条(往来妨害及び同致死傷) 詳細ページ
(往来妨害及び同致死傷)
第百二十四条陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法 第125条(往来危険) 詳細ページ
(往来危険)
第百二十五条鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
刑法 第126条(汽車転覆等及び同致死) 詳細ページ
(汽車転覆等及び同致死)
第百二十六条現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
2現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
3前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
刑法 第127条(往来危険による汽車転覆等) 詳細ページ
(往来危険による汽車転覆等)
第百二十七条第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。
刑法 第128条(未遂罪) 詳細ページ
(未遂罪)
第百二十八条第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。
刑法 第129条(過失往来危険) 詳細ページ
(過失往来危険)
第百二十九条過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。