刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第125条往来危険

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/往来を妨害する罪ステップ 1 / 1 往来を妨害する罪往来を妨害する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法業務妨害、電車往来危険
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和33(あ)2268
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年12月1日 棄却
登載
刑集 第15巻11号1807頁
参照法条
刑法125条1項
判示事項
刑法第一二五条第一項の電車往来危険の意義。
裁判要旨刑法第一二五条第一項の電車往来危険罪における危険とは、電車の顛覆、衝突等の事故発生の可能性ある状態をいう。
刑法建造物侵入、業務妨害、往来危険
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)43
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年2月18日 棄却
登載
刑集 第14巻2号138頁
参照法条
刑法125条1項
判示事項
一 汽車電車の往来危険罪の成立要件 二 電車の往来の危険を生ぜしめた場合にあたらないとされた事例
裁判要旨一 汽車電車の往来危険罪は、鉄道またはその標識を損壊し、またはその他の方法を以つて、汽車または電車の脱線、顛覆、衝突、破壊等、これら交通機関の往来に危険な結果を生ずる虞のある状態を発生させることにより成立する。
二 本件の場合(判文参照)、駅の信号操作を放置しても、直ちに電車の往来に危険な結果を生ずる虞ある状態を発生させたものということはできない。

条文原文

原文ママ
刑法 第125条(往来危険)
(往来危険)
第百二十五条鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

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