業務妨害、電車往来危険

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事件番号
昭和33(あ)2268
裁判年月日
昭和36年12月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻11号1807頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法第一二五条第一項〈往来危険〉の電車往来危険の意義。

裁判要旨

刑法第一二五条第一項〈往来危険〉の電車往来危険罪における危険とは、電車の顛覆、衝突等の事故発生の可能性ある状態をいう。

参照法条

刑法125条1項〈往来危険〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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