刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第124条往来妨害及び同致死傷

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/往来を妨害する罪ステップ 1 / 1 往来を妨害する罪往来を妨害する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法兇器準備集合、現住建造物等放火未遂、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、往来妨害、建造物等以外放火、有線電気通信法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(あ)893
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年4月12日 棄却
登載
刑集 第38巻6号2107頁
参照法条
刑法124条1項
判示事項
一 設けられた障害物が通路を部分的に遮断するにすぎない場合と刑法一二四条一項にいう陸路の「壅塞」 二 往来妨害罪が成立するとされた事例
裁判要旨一 設けられた障害物が通路を部分的に遮断するにすぎない場合であつても、該通路の効用を阻害して往来の危険を生じさせるものであるときは、刑法一二四条一項にいう陸路を「壅塞」したことにあたる。
二 幅員五・九メートルの県道上の側端から中央部分にかけて車体の長さ約四・二六メートルの普通乗用自動車をやや斜め横向きに置き、車両の内外にガソリンを振りまいたうえ、点火した火炎びんを投げ込んで右車両を炎上させ、これにより右車両の燃料に引火して爆発する虞を生じさせた本件行為(判文参照)は、刑法一二四条一項にいう陸路を壅塞して往来を妨害したものにあたる。
刑法往来妨害致死傷
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)4270
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和36年1月10日 棄却
登載
刑集 第15巻1号1頁
参照法条
刑法124条,刑法204条,刑法205条
判示事項
一 違法な橋梁損壊工事をするについて立てられた通行禁止の立札と往来妨害致死傷罪の成立。 二 往来妨害致死傷罪の犯意。 三 往来妨害致死傷罪において橋梁損壊と致死傷の結果との間に因果関係があると認められる事例。 四 「傷害ノ罪ニ比較シ重キニ従ツテ処断ス」という規定の趣旨。
裁判要旨一 県土木部道路課長である被告人が、故意に風害の状況を作出するため、橋梁損壊工事を実施せしめその結果人を死傷いたした場合は、これによる往来危険防止異のため県名義の通行禁止の立札が立てられていたとしても、右工事による往来妨害致死傷罪の成立を妨げない。

二 刑法第一二四条第二項の罪が成立するためには、同条第一項列記の客体を損壊または壅塞して往来の妨害を生ぜしめる意思があれば足り、それ以外に傷害ないし傷害致死の結果につき予見あることを要するものではない。

三 右損壊行為実施中たまたま橋梁が墜落するに至り、これに因つて通行人および情を知らない作業人夫の死傷の結果を生ぜしめた場合には、被告人に右致死傷の結果に対する責任がないとは言えない。

四 刑法第一二四条第二項の「前項ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ従テ処断ス」という規定の趣旨は、人の身体を傷害した場合には刑法第二〇四条の刑と比較し、死に至した場合には同法第二〇五条の刑と比較し、それぞれ重きに従つて処断するというにある。
刑法往来妨害
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和30(あ)1583
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年9月18日 棄却
登載
集刑 第120号457頁
参照法条
刑法124条1項
判示事項
刑法第一二四条第一項にいう陸路の意義
裁判要旨刑法第一二四条第一項にいう陸路とは、公衆の往来の用に供せられる陸上の通路を指称し、その通路敷地所有権が何人に属するかを問わない。

条文原文

原文ママ
刑法 第124条(往来妨害及び同致死傷)
(往来妨害及び同致死傷)
第百二十四条陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

一次情報