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罪/印章偽造の罪

印章偽造の罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

印章偽造の罪は、御璽・国璽・御名から公務所・公務員の印章、公務所の記号、私人の印章まで、行使の目的での偽造行為と、不正使用・偽造物の使用を処罰する規定です。対象が何かによって法定刑の重さが変わり、未遂が罰せられる範囲も条文ごとに限定されています。

印章偽造の罪
条文対象偽造の法定刑不正使用等の法定刑
164条御璽・国璽・御名二年以上の有期拘禁刑同左
165条公務所・公務員の印章等三月以上五年以下の拘禁刑同左
166条公務所の記号三年以下の拘禁刑同左
167条他人の印章等三年以下の拘禁刑同左
  • 未遂が罰せられるのは各条の第2項(不正使用・偽造物使用)のみで、偽造行為自体(第1項)の未遂は罰しない
  • 165条・166条・167条は電磁的記録印章等・電磁的記録記号も対象に含む
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印章偽造の罪

印章偽造の罪について、条文は何を定めているか。

第164条御璽偽造及び不正使用等御璽・国璽・御名の偽造や不正使用を罰する2項判例なし
  • 行使目的で御璽・国璽・御名を偽造すると二年以上の有期拘禁刑
  • 不正使用や偽造物の使用も同じ刑
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第165条公印偽造及び不正使用等公務所・公務員の印章等の偽造等を罰する2項判例 3件
  • 行使目的の偽造は三月以上五年以下の拘禁刑
  • 電磁的記録印章等も対象になる
  • 不正使用や偽造物の使用も同じ刑
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第166条公記号偽造及び不正使用等公務所の記号・電磁的記録記号の偽造等を罰する2項判例 3件
  • 行使目的の偽造は三年以下の拘禁刑
  • 電磁的記録記号も対象になる
  • 不正使用や偽造物の使用も同じ刑
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第167条私印偽造及び不正使用等他人の印章等・電磁的記録印章等の偽造等を罰する2項判例なし
  • 行使目的の偽造は三年以下の拘禁刑
  • 電磁的記録印章等も対象になる
  • 不正使用や偽造物の使用も同じ刑
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第168条未遂罪未遂罪の対象範囲を定める1項判例 1件
  • 罰せられるのは各条の第2項(不正使用・偽造物使用)の未遂のみ
  • 偽造行為自体(第1項)の未遂は罰しない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第165条刑法

公印偽造罪が成立する事例

裁判要旨小野田市長名義の転出証明書を偽造しようと企て、これに押捺するために一見して小野田市長Aの印章と誤信させるような「小野田市長印」「A」なる不可分の関係に立つ二個の印章を作成偽造した以上、たとえAが市長選挙に落選してその職を退いていたとしても、公印偽造の罪が成立する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年2月7日 昭和31(あ)1042
登載
刑集 第11巻2号530頁
参照法条
刑法165条
論点2第165条刑法

一 公務所の印章と記号とを区別する標準
二 全国選挙管理委員会の検印は公務所の印章か

裁判要旨一 公務所の印章と記号とを区別する標準は、その使用の目的物の如何にあるもので文書に押捺して証明の用に供するものは公務所の印章であり、産物、商品等に押捺するものはその記号である。
二 全国選挙管理委員会が選挙運動用のポスターにする検印は、公務所の印章である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年1月11日 昭和29(あ)2090
登載
刑集 第9巻1号25頁
参照法条
刑法165条,刑法166条,公職選挙法144条2項
論点3第165条刑法

収賄と公印不正使用とは牽連犯となるか

裁判要旨収賄と公印不正使用とは牽連犯にならない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年2月7日 昭和26(れ)2098
登載
刑集 第6巻2号208頁
参照法条
刑法165条2項1項,刑法197条1項,刑法54条1項
論点4第166条刑法

一 商品のラベルに押捺された物品税表示証の表示(検印)の性質
二 右表示(検印)の偽造と模造との区別
三 物品税の逋脱を図つた罪が成立する一事例

裁判要旨一 商品のラベルに押捺された物品税表示証の表示(検印)は、刑法第一六六条〈公記号偽造及び不正使用等〉にいう公務所の記号にあたる。
二 右表示(検印)の偽造も模造もともに真正の検印を模擬するものであるが、その模擬の程度が通常人をして真正のものであるという印象を与える程度のものであるときは偽造であり、その程度に至らないときは模造であると解すべきである。
三 清涼飲料の製造販売を目的とする会社の代表者が、後日政府に申告すべき製造場から移出したびん詰の清涼飲料の数量を真実より少く申告するため、偽造の検印を押捺したラベルを各びんに貼付して製造場から移出したときは、物品税法第一八条第一項第二号にいわゆる「不正ノ行為ヲ以テ物品税ノ逋税ヲ図リタル者」にあたる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年6月8日 昭和29(あ)4126
登載
刑集 第11巻6号1616頁
参照法条
刑法166条,物品税法16条ノ2,物品税法16条ノ3,物品税法8条,物品税法10条,物品税法施行規則37条ノ4,物品税法施行規則37条ノ6,物品税法施行規則37条ノ7,昭和26年5月25日大蔵省告示678号,印紙等模造取締法1条
論点5第166条刑法

一 米弗表示軍票は刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ貨幣」に該当するか
二 刑訴第四一一条一号にあたらない事例 ―物品税証紙の偽造に対する適用法令の誤り―

裁判要旨一 本件のような米弗表示軍票は、本件当時占領軍の軍人、軍属及びその家族が、占領軍施設内においてこれを使用することができるほか、わが国の通信官署の職員が、電信電話の料金として受領することができる等制限的ではあるが、日本国内に流通するものであるから、刑法一四九条一項〈外国通貨偽造及び行使等〉の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に当るものと解するを相当とする。されば、所論引用の当裁判第二小法廷の決定(判例集七巻五号一一二八頁以下)を変更すべきものとは認められない。
二 物品税証紙の偽造に対し、刑法第一五五条第三項〈公文書偽造等〉を適用しないで、同法第一六六条第一項を適用した違法があつても、右の違法は原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和29年11月11日 昭和28(あ)4583
登載
刑集 第8巻11号1821頁
参照法条
刑法149条,刑法155条3項,刑法166条1項,刑訴法411条1号
論点6第168条刑法

1 刑法168条の2第1項〈不正指令電磁的記録作成等〉にいう「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」に当たるか否かの判断方法
2 ウェブサイトの閲覧者の同意を得ることなくその電子計算機を使用して仮想通貨のマイニングを行わせるプログラムコードが不正指令電磁的記録に当たらないとされた事例

裁判要旨1 刑法168条の2第1項〈不正指令電磁的記録作成等〉の反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき」という要件)は,当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合に肯定されるものと解するのが相当であり,一般の使用者が認識すべき動作の認定に当たっては,当該プログラムの動作の内容に加え,プログラムに付された名称,動作に関する説明の内容,想定される当該プログラムの利用方法等を考慮する必要があり,同項の不正性(「不正な」という要件)は,電子計算機による情報処理に対する社会一般の信頼を保護し,電子計算機の社会的機能を保護するという観点から,社会的に許容し得ないプログラムについて肯定されるものと解するのが相当であり,その判断に当たっては,当該プログラムの動作の内容に加え,その動作が電子計算機の機能や電子計算機による情報処理に与える影響の有無・程度,当該プログラムの利用方法等を考慮する必要がある。
2 ウェブサイトの閲覧者の同意を得ることなくその電子計算機を使用して仮想通貨のマイニングを行わせるプログラムコードは,(1)ウェブサイトの収益方法として閲覧者の電子計算機にマイニングを行わせるという仕組みは一般の使用者に認知されていなかったことなどの判示の事情(判文参照)の下では,その動作を一般の使用者が認識すべきとはいえず,刑法168条の2第1項の反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき」という要件)が認められるが,(2)①その動作が閲覧者の電子計算機の機能等に与える影響は,閲覧中に中央処理装置を一定程度使用することにとどまり,その程度も,消費電力が若干増加したり処理速度が遅くなったりするが,閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかったこと,②ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは,ウェブサイトによる情報の流通にとって重要であるところ,同プログラムコードはそのような収益の仕組みとして利用されたものである上,そのような仕組みとして社会的に受容されている広告表示プログラムと比較しても,閲覧者の電子計算機の機能等に与える影響に有意な差異はなく,利用方法等も同様であって,これらの点は社会的に許容し得る範囲内といえることなどの判示の事情(判文参照)の下では,社会的に許容し得ないものとはいえず,同項の不正性(「不正な」という要件)は認められないため,不正指令電磁的記録とは認められない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和4年1月20日 令和2(あ)457
登載
刑集 第76巻1号1頁
参照法条
(1,2につき)刑法168条の2第1項,刑法168条の3
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑法 第164条(御璽偽造及び不正使用等) 詳細ページ
(御璽偽造及び不正使用等)
第百六十四条行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。
刑法 第165条(公印偽造及び不正使用等) 詳細ページ
(公印偽造及び不正使用等)
第百六十五条行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
2公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。
刑法 第166条(公記号偽造及び不正使用等) 詳細ページ
(公記号偽造及び不正使用等)
第百六十六条行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。
刑法 第167条(私印偽造及び不正使用等) 詳細ページ
(私印偽造及び不正使用等)
第百六十七条行使の目的で、他人の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2他人の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。
刑法 第168条(未遂罪) 詳細ページ
(未遂罪)
第百六十八条第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。