印章偽造の罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
印章偽造の罪は、御璽・国璽・御名から公務所・公務員の印章、公務所の記号、私人の印章まで、行使の目的での偽造行為と、不正使用・偽造物の使用を処罰する規定です。対象が何かによって法定刑の重さが変わり、未遂が罰せられる範囲も条文ごとに限定されています。
| 条文 | 対象 | 偽造の法定刑 | 不正使用等の法定刑 |
|---|---|---|---|
| 164条 | 御璽・国璽・御名 | 二年以上の有期拘禁刑 | 同左 |
| 165条 | 公務所・公務員の印章等 | 三月以上五年以下の拘禁刑 | 同左 |
| 166条 | 公務所の記号 | 三年以下の拘禁刑 | 同左 |
| 167条 | 他人の印章等 | 三年以下の拘禁刑 | 同左 |
印章偽造の罪について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
公印偽造罪が成立する事例
一 公務所の印章と記号とを区別する標準
二 全国選挙管理委員会の検印は公務所の印章か
収賄と公印不正使用とは牽連犯となるか
一 商品のラベルに押捺された物品税表示証の表示(検印)の性質
二 右表示(検印)の偽造と模造との区別
三 物品税の逋脱を図つた罪が成立する一事例
一 米弗表示軍票は刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ貨幣」に該当するか
二 刑訴第四一一条一号にあたらない事例 ―物品税証紙の偽造に対する適用法令の誤り―
1 刑法168条の2第1項〈不正指令電磁的記録作成等〉にいう「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」に当たるか否かの判断方法
2 ウェブサイトの閲覧者の同意を得ることなくその電子計算機を使用して仮想通貨のマイニングを行わせるプログラムコードが不正指令電磁的記録に当たらないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。