商業登記法 / テーマ別まとめ

登記簿等

登記簿等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

商業登記法は、登記所に備える登記簿の種類や会社法人等番号の記録、登記簿・附属書類の持出し禁止、滅失時の対応など登記簿等の管理ルールを定めています。あわせて、登記事項証明書や印鑑証明書などの交付・閲覧の請求方法と手数料についても規定しています。実務担当者は、どの書類を誰がどの手続で入手できるかを押さえておく必要があります。

登記簿等
請求できるもの請求できる人手数料
登記事項証明書誰でも必要
登記事項概要書面誰でも必要
附属書類の閲覧利害関係人のみ必要
印鑑証明書印鑑提出者等必要
電磁的記録作成者証明印鑑提出者等必要(政令の場合除く)
  • 手数料の納付は収入印紙による(第13条2項)
  • 登記簿・附属書類の持出しは事変を避ける場合を除き禁止(第7条の2)
  • 附属書類は裁判所の命令・嘱託があれば持出し可(第7条の2ただし書)
  • 登記事項証明書の請求は法務省令で定める場合を除き他の登記所にも可(第10条2項)
  • 電磁的記録作成者証明の請求は当事者の営業所所在地の登記所経由(第12条の2第5項)
  • 手数料の額は物価の状況・実費等を考慮し政令で定める(第13条1項)
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登記簿等

登記簿等について、条文は何を定めているか。

第6条商業登記簿登記所に9種類の登記簿を備える1項・9号判例なし
  • 商号・未成年者・後見人・支配人の登記簿がある
  • 株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・外国会社の登記簿もある
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第7条会社法人等番号登記簿に会社法人等番号を記録する1項判例なし
  • 会社・外国会社等を識別する番号を登記簿に記録する
  • 記録の方法は法務省令で定める
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第7_2条登記簿等の持出禁止登記簿・附属書類は原則持出し禁止1項判例なし
  • 事変を避ける場合を除き登記所外に持ち出せない
  • 附属書類は裁判所の命令・嘱託があれば持出し可
  • 申請書添付の電磁的記録なども対象に含まれる
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第8条登記簿の滅失と回復滅失時は法務大臣が回復処分を命じる1項判例なし
  • 登記簿の全部・一部が滅失したときの規定
  • 期間を定めて回復に必要な処分を命じることができる
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第9条登記簿等の滅失防止滅失のおそれがあれば法務大臣が処分命令1項判例なし
  • 登記簿・附属書類が滅失するおそれがある場合の規定
  • 必要な処分を命ずることができる
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第10条登記事項証明書の交付等誰でも手数料を払えば証明書を請求できる3項判例なし
  • 登記簿記録事項を証明した登記事項証明書を請求可
  • 法務省令で定める場合を除き他の登記所でも請求可
  • 記載事項は法務省令で定める
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第11条登記事項の概要を記載した書面の交付登記事項の概要を記載した書面も請求できる1項判例なし
  • 誰でも手数料を納付して概要書面の交付を請求できる
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第11_2条附属書類の閲覧附属書類は利害関係人だけ閲覧請求できる1項判例なし
  • 閲覧に利害関係を有する者が手数料を納付して請求
  • 電磁的記録は内容を表示したものを閲覧する方法による
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第12条印鑑証明印鑑を提出した者は印鑑証明書を請求できる2項・6号判例なし
  • 申請書に押印すべき者・支配人・破産管財人等が対象
  • 印鑑を登記所に提出した者に限り手数料納付で交付請求可
  • 他の登記所への請求は第10条2項〈登記事項証明書の交付等〉を準用
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第12_2条電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明電磁的記録の作成者確認に必要な事項等を証明請求できる9項・6号判例なし
  • 被証明者が電磁的記録の作成者確認に必要な事項の証明を請求可
  • 併せて自己の登記事項の証明も請求できる
  • 請求は当事者の営業所所在地の登記所を経由して行う
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第13条手数料手数料額は政令で定め収入印紙で納付する2項判例なし
  • 手数料額は実費等を考慮して政令で定める
  • 納付は収入印紙による
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商業登記法 第6条(商業登記簿) 詳細ページ
(商業登記簿)
第六条登記所に次の商業登記簿を備える。
一商号登記簿
二未成年者登記簿
三後見人登記簿
四支配人登記簿
五株式会社登記簿
六合名会社登記簿
七合資会社登記簿
八合同会社登記簿
九外国会社登記簿
商業登記法 第7条(会社法人等番号) 詳細ページ
(会社法人等番号)
第七条登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第十九条の三において同じ。)を記録する。
商業登記法 第7_2条(登記簿等の持出禁止) 詳細ページ
(登記簿等の持出禁止)
第七条の二登記簿及びその附属書類(第十七条第三項に規定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)及び第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録(以下「第十九条の二に規定する電磁的記録」という。)を含む。以下この条、第九条、第十一条の二、第百四十条及び第百四十一条において同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつたときは、この限りでない。
商業登記法 第8条(登記簿の滅失と回復) 詳細ページ
(登記簿の滅失と回復)
第八条登記簿の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。
商業登記法 第9条(登記簿等の滅失防止) 詳細ページ
(登記簿等の滅失防止)
第九条登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。
商業登記法 第10条(登記事項証明書の交付等) 詳細ページ
(登記事項証明書の交付等)
第十条何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
3登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。
商業登記法 第11条(登記事項の概要を記載した書面の交付) 詳細ページ
(登記事項の概要を記載した書面の交付)
第十一条何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
商業登記法 第11_2条(附属書類の閲覧) 詳細ページ
(附属書類の閲覧)
第十一条の二登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。この場合において、第十七条第三項に規定する電磁的記録又は第十九条の二に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。
商業登記法 第12条(印鑑証明) 詳細ページ
(印鑑証明)
第十二条次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。
一第十七条第二項の規定により登記の申請書に押印すべき者(委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者)
二支配人
三破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人又は保全管理人
四民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人又は保全管理人
五会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人又は保全管理人
六外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人又は保全管理人
2第十条第二項の規定は、前項の証明書に準用する。
商業登記法 第12_2条(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明) 詳細ページ
(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
第十二条の二前条第一項各号に掲げる者(以下この条において「被証明者」という。)は、この条に規定するところにより次の事項(第二号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。)の証明を請求することができる。ただし、代表権の制限その他の事項でこの項の規定による証明に適しないものとしてデジタル庁令・法務省令で定めるものがあるときは、この限りでない。
一電磁的記録に記録することができる情報が被証明者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認することができる等被証明者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとしてデジタル庁令・法務省令で定めるものについて、当該被証明者が当該措置を講じたものであることを確認するために必要な事項
二この項及び第三項の規定により証明した事項について、第八項の規定による証明の請求をすることができる期間
2前項の規定による証明の請求は、同項各号の事項を明らかにしてしなければならない。
3第一項の規定により証明を請求した被証明者は、併せて、自己に係る登記事項であつてデジタル庁令・法務省令で定めるものの証明を請求することができる。
4第一項の規定により証明を請求する被証明者は、政令で定める場合を除くほか、手数料を納付しなければならない。
5第一項及び第三項の規定による証明は、法務大臣の指定する登記所の登記官がする。ただし、これらの規定による証明の請求は、当事者の営業所(会社にあつては、本店)の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
6前項の指定は、告示してしなければならない。
7第一項の規定により証明を請求した被証明者は、同項第二号の期間中において同項第一号の事項が当該被証明者が同号の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項でなくなつたときは、第五項本文の登記所に対し、同項ただし書の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
8何人でも、第五項本文の登記所に対し、次の事項の証明を請求することができる。
一第一項及び第三項の規定により証明した事項の変更(デジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更を除く。)の有無
二第一項第二号の期間の経過の有無
三前項の届出の有無及び届出があつたときはその年月日
四前三号に準ずる事項としてデジタル庁令・法務省令で定めるもの
9第一項及び第三項の規定による証明並びに前項の規定による証明及び証明の請求は、デジタル庁令・法務省令で定めるところにより、登記官が使用する電子計算機と請求をする者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法その他の方法によつて行うものとする。
商業登記法 第13条(手数料) 詳細ページ
(手数料)
第十三条第十条から前条までの手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
2第十条から前条までの手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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