商業登記法 昭和三十八年法律第百二十五号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第7_2条登記簿等の持出禁止

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登記簿等ステップ 1 / 1 登記簿等登記簿等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第7_2条(登記簿等の持出禁止)
(登記簿等の持出禁止)
第七条の二登記簿及びその附属書類(第十七条第三項に規定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)及び第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録(以下「第十九条の二に規定する電磁的記録」という。)を含む。以下この条、第九条、第十一条の二、第百四十条及び第百四十一条において同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつたときは、この限りでない。

一次情報