商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第140条行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
商業登記法 第140条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第百四十条登記簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

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