商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第17条登記申請の方式

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
登記手続/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第17条(登記申請の方式)
(登記申請の方式)
第十七条登記の申請は、書面でしなければならない。
2申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。
一申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。)
二代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所
三登記の事由
四登記すべき事項
五登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
六登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
七年月日
八登記所の表示
3前項第四号に掲げる事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。

一次情報