通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
商業登記の通則は、誰が登記を申請できるか、申請書の様式・添付書類、登記官による受付・本人確認・審査・却下といった一連の手続の流れを定めています。あわせて、無効・取消しの訴えが提起期間内に提起されなかった場合の扱いや、行政区画等の名称変更があった場合の登記上の扱いも規定しています。実務担当者は、申請書を作成する際の必須記載事項や却下を避けるための注意点として押さえておく必要があります。
| 項目 | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 登記の申請主体 | 当事者の申請または官庁の嘱託 | 14条 |
| 申請方式 | 書面での申請 | 17条 |
| 代理申請の添付書面 | 権限を証する書面 | 18条 |
| 許可が必要な事項 | 許可書または認証謄本を添付 | 19条 |
| 電磁的記録の添付 | 定款・議事録等が電磁的記録の場合に添付 | 19条の2 |
| 登記事項証明書の省略 | 会社法人等番号の記載等で省略可 | 19条の3 |
| 受付 | 受付帳に記載、申請書に受付番号を記載 | 21条 |
| 受領証 | 請求があれば交付 | 22条 |
| 登記の順序 | 受付番号順 | 23条 |
| 本人確認 | 疑いがあれば調査・嘱託可 | 23条の2 |
| 申請の却下 | 却下事由に該当すれば却下(補正可) | 24条 |
| 提訴期間経過後 | 無効・取消しの訴えが未提起なら登記可 | 25条 |
| 行政区画等の変更 | 変更登記があったものとみなす | 26条 |
通則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 商業登記法二四条〈申請の却下〉違反の瑕疵ある登記と審査請求が許される事由
二 商法一九条に反する登記申請が受理され登記が完了したときと審査請求の許否
株式会社の取締役または監査役の任期満了または辞任による退任により法律または定款に定める取締役または監査役の員数を欠くに至つた場合と退任による変更登記
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。