商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第14条当事者申請主義

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
登記手続/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第14条(当事者申請主義)
(当事者申請主義)
第十四条登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。

一次情報