この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定商業登記法株式会社変更登記申請却下処分取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(行ツ)65
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日 棄却
- 登載
- 民集 第22巻13号3334頁
- 参照法条
- 商法188条3項,商法258条1項,商法280条,商業登記法24条10号
- 判示事項
- 株式会社の取締役または監査役の任期満了または辞任による退任により法律または定款に定める取締役または監査役の員数を欠くに至つた場合と退任による変更登記
裁判要旨株式会社の取締役または監査役の任期満了または辞任による退任により法律または定款に定める取締役または監査役の員数を欠くに至つた場合においては、右退任による変更登記は、あらたに選任された取締役または監査役の就職するまで許されない。
商業登記法裁決取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和59(行ツ)232
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和60年2月21日 棄却
- 登載
- 集民 第144号119頁
- 参照法条
- 商業登記法24条13号,商業登記法27条,商業登記法109条1項,商業登記法110条1項,商業登記法114条,商法19条
- 判示事項
- 一 商業登記法二四条違反の瑕疵ある登記と審査請求が許される事由 二 商法一九条に反する登記申請が受理され登記が完了したときと審査請求の許否
裁判要旨一 登記の申請が商業登記法二四条各号所定の却下事由に該当していても、これが受理されて登記が完了したときは、審査請求により右登記の抹消を求めることができるのは、登記につき登記官による職権抹消事由が存することを理由とする場合に限られる。
二 商法一九条の規定に反し登記することができない商号の登記を目的とする登記申請でも、登記官がその申請を受理して登記を完了したときは、審査請求の方法によつて右登記の抹消を求めることは許されない。
二 商法一九条の規定に反し登記することができない商号の登記を目的とする登記申請でも、登記官がその申請を受理して登記を完了したときは、審査請求の方法によつて右登記の抹消を求めることは許されない。
条文原文
原文ママ商業登記法 第24条(申請の却下)
(申請の却下)
第二十四条登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
一申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
三申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。
四申請の権限を有しない者の申請によるとき、又は申請の権限を有する者であることの証明がないとき。
五第二十一条第三項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。
六申請書がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
七申請書に必要な書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しないとき。
八申請書又はその添付書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)の記載又は記録が申請書の添付書面又は登記簿の記載又は記録と合致しないとき。
九登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき。
十申請につき経由すべき登記所を経由しないとき。
十一同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。
十二申請が第二十七条の規定により登記することができない商号の登記を目的とするとき。
十三申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とするとき。
十四商号の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請したとき。
十五登録免許税を納付しないとき。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 商業登記法 第24条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。