裁決取消

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事件番号
昭和59(行ツ)232
裁判年月日
昭和60年2月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第144号119頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和58(行コ)74

判示事項

一 商業登記法二四条〈申請の却下〉違反の瑕疵ある登記と審査請求が許される事由
二 商法一九条に反する登記申請が受理され登記が完了したときと審査請求の許否

裁判要旨

一 登記の申請が商業登記法二四条各号所定の却下事由に該当していても、これが受理されて登記が完了したときは、審査請求により右登記の抹消を求めることができるのは、登記につき登記官による職権抹消事由が存することを理由とする場合に限られる。
二 商法一九条の規定に反し登記することができない商号の登記を目的とする登記申請でも、登記官がその申請を受理して登記を完了したときは、審査請求の方法によつて右登記の抹消を求めることは許されない。

参照法条

商業登記法24条13号〈申請の却下 申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とするとき。〉,商業登記法27条〈同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止〉,商業登記法109条1項〈会社分割の登記〉,商業登記法110条1項〈設立の登記〉,商業登記法114条〈組織変更の登記〉,商法19条

この裁判例が参照する条文の解説

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