この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ商業登記法 第10条(登記事項証明書の交付等)
(登記事項証明書の交付等)
第十条何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
3登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 商業登記法 第10条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。