商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第10条登記事項証明書の交付等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
登記簿等ステップ 1 / 1 登記簿等登記簿等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第10条(登記事項証明書の交付等)
(登記事項証明書の交付等)
第十条何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
2前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
3登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。

一次情報