商業登記法 昭和三十八年法律第百二十五号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第12_2条電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明

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条文原文

原文ママ
商業登記法 第12_2条(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
第十二条の二前条第一項各号に掲げる者(以下この条において「被証明者」という。)は、この条に規定するところにより次の事項(第二号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。)の証明を請求することができる。ただし、代表権の制限その他の事項でこの項の規定による証明に適しないものとしてデジタル庁令・法務省令で定めるものがあるときは、この限りでない。
一電磁的記録に記録することができる情報が被証明者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認することができる等被証明者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとしてデジタル庁令・法務省令で定めるものについて、当該被証明者が当該措置を講じたものであることを確認するために必要な事項
二この項及び第三項の規定により証明した事項について、第八項の規定による証明の請求をすることができる期間
2前項の規定による証明の請求は、同項各号の事項を明らかにしてしなければならない。
3第一項の規定により証明を請求した被証明者は、併せて、自己に係る登記事項であつてデジタル庁令・法務省令で定めるものの証明を請求することができる。
4第一項の規定により証明を請求する被証明者は、政令で定める場合を除くほか、手数料を納付しなければならない。
5第一項及び第三項の規定による証明は、法務大臣の指定する登記所の登記官がする。ただし、これらの規定による証明の請求は、当事者の営業所(会社にあつては、本店)の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
6前項の指定は、告示してしなければならない。
7第一項の規定により証明を請求した被証明者は、同項第二号の期間中において同項第一号の事項が当該被証明者が同号の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項でなくなつたときは、第五項本文の登記所に対し、同項ただし書の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
8何人でも、第五項本文の登記所に対し、次の事項の証明を請求することができる。
一第一項及び第三項の規定により証明した事項の変更(デジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更を除く。)の有無
二第一項第二号の期間の経過の有無
三前項の届出の有無及び届出があつたときはその年月日
四前三号に準ずる事項としてデジタル庁令・法務省令で定めるもの
9第一項及び第三項の規定による証明並びに前項の規定による証明及び証明の請求は、デジタル庁令・法務省令で定めるところにより、登記官が使用する電子計算機と請求をする者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法その他の方法によつて行うものとする。

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