商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第6条商業登記簿

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
登記簿等ステップ 1 / 1 登記簿等登記簿等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第6条(商業登記簿)
(商業登記簿)
第六条登記所に次の商業登記簿を備える。
一商号登記簿
二未成年者登記簿
三後見人登記簿
四支配人登記簿
五株式会社登記簿
六合名会社登記簿
七合資会社登記簿
八合同会社登記簿
九外国会社登記簿

一次情報