この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定借地借家法土地賃料改定請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成14(受)689
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成15年6月12日 その他
- 登載
- 民集 第57巻6号595頁
- 参照法条
- 借地借家法11条1項,民法91条
- 判示事項
- 地代等自動改定特約と借地借家法11条1項
裁判要旨地代等自動改定特約において地代等の改定基準を定めるに当たって基礎とされていた事情が失われることにより,同特約によって地代等の額を定めることが借地借家法11条1項の規定の趣旨に照らして不相当なものとなった場合には,同特約の適用を争う当事者は,同特約に拘束されず,同項に基づく地代等増減請求権の行使を妨げられない。
借地借家法賃料減額請求本訴,地代等支払請求反訴事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成23(受)2229
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成25年1月22日 破棄自判
- 登載
- 集民 第243号1頁
- 参照法条
- 借地借家法11条
- 判示事項
- ゴルフ場経営を目的とする地上権設定契約及び土地賃貸借契約につき借地借家法11条の類推適用をする余地はないとされた事例
裁判要旨地上権設定契約及び土地賃貸借契約において,ゴルフ場経営を目的とすることが定められているにすぎず,当該土地が建物の所有と関連するような態様で使用されていることもうかがわれないという事実関係の下においては,借地借家法11条の類推適用をする余地はない。
借地借家法地代減額確認請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成15(受)751
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成16年6月29日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第214号595頁
- 参照法条
- 借地借家法11条1項,民法91条
- 判示事項
- 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において賃料を減額しない旨の特約が存することにより賃料減額請求権の行使を妨げられることはないとされた事例
裁判要旨建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において,3年ごとに賃料の改定を行うものとし,改定後の賃料は,従前の賃料に消費者物価指数の変動率を乗じ,公租公課の増減額を加算又は控除した額とするが,消費者物価指数が下降してもそれに応じて賃料の減額をすることはない旨の特約が存する場合であっても,上記契約の当事者は,そのことにより借地借家法11条1項に基づく賃料減額請求権の行使を妨げられるものではない。
条文原文
原文ママ借地借家法 第11条(地代等増減請求権)
(地代等増減請求権)
第十一条地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 借地借家法 第11条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。